精神疾患により、通院による精神医療を続ける必要がある方の医療費を助成します。
●対象者
精神保健福祉法第5条に定める、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者(てんかん含む)で、通院による精神医療を続ける必要があると認められた方
●自己負担
自立支援医療費の1割は自己負担であり、所得等により自己負担上限額が設定されています。ただし、沖縄県では、「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」が適用され、自己負担は生じません。(R3.4.1現在)
※訪問看護事業所の訪問看護については、特別公費負担制度の対象にはなりません。
●対象医療機関
指定医療機関制度が導入され、病院・診療所のみならず、薬局、訪問看護事業所・デイサービス事業所等も指定されます。ただし、届け出た医療機関(受給者証に記載)以外では公費は適用されません。
※指定医療機関変更の適用日は月2回のみとなっております。申請期限や適用日などは事前にお問い合わせください。
※指定医療機関は毎月更新されており、沖縄県公式HPにてご確認いただけます。 「沖縄県 精神通院 指定医療機関(沖縄県ホームページリンク)」 で検索できます。
●新規・更新の申請時
1.診断書/※発効日から3ヶ月のみ有効
※期限切れを除く更新の方は、診断書提出不要な年があります。
2.受給者証 ※新規申請時は不要
3.健康保険証または生活保護受給証明書
健康保険加入者は下記のいずれか。
●国民健康保険加入の場合/本人のみ
※他市町村の国保に加入している場合は、同一世帯の加入者全員分
●後期高齢者医療保険加入の場合/同一世帯の後期高齢者医療保険加入者全員分
●社会保険加入の場合/本人のみ
4.所得課税証明書/世帯で同一の保険加入の方全員分(社会保険加入の場合は、被保険者のみ。)※市外在住または市外からの転入者のみ
1~6月に申請する場合: 前年1月1日に他市町村在住の方
7~12月に申請する場合: 今年1月1日に他市町村在住の方
※対象期間については、事前にお問い合わせください。
5.【障害年金・遺族年金】 受給額確認資料
年金が振り込まれている通帳、預金出入照会、年金払込通知書
※対象期間については、事前にお問い合わせください。
6.【特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶養手当】 受給額確認資料
手当が振り込まれている通帳、預金出入照会、受給者証
※対象期間については、事前にお問い合わせください。
7.個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー)/本人、その他健康保険証提出者分
8.認印/本人、代理人
9.代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等の公的証明書)
●各種変更申請時
※住所・氏名・保険・医療機関等に変更が生じた場合は、下記書類をご準備の上、お早めにお手続きをお願いいたします。
1.受給者証 ※原本必須
2.個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー)/本人、その他健康保険証提出者分
3.認印/本人、代理人
4.代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等の公的証明書)
5.変更に関する書類
<健康保険の変更の場合> 下記のいずれか。
●国民健康保険加入の場合/本人のみ
※他市町村の国保に加入している場合は、同一世帯の加入者全員分
●後期高齢者医療保険加入の場合/同一世帯の後期高齢者医療保険加入者全員分
※他市町村の後期高齢者医療保険に加入している場合は、同一世帯の加入者全員分
●社会保険加入の場合/本人のみ
<生活保護受給の場合> 生活保護受給証明書
<住所・医療機関等の変更の場合> 変更先の住所・電話番号が分かるもの
※以下、6~8健康保険変更の場合のみ~
6.所得課税証明書/世帯で同一の保険加入の方全員分(社会保険加入の場合は、被保険者のみ。)※市外在住または市外からの転入者のみ
1~6月に申請する場合:前年1月1日に他市町村在住の方
7~12月に申請する場合:今年1月1日に他市町村在住の方
※対象期間については、事前にお問い合わせください。
7.【障害年金・遺族年金】 受給額確認資料
年金が振り込まれているお通帳、預金出入照会、年金払込通知書
※対象期間については、事前にお問い合わせください。
8.【特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶養手当】受給額確認資料
手当が振り込まれているお通帳、預金出入照会、受給者証
※対象期間については、事前にお問い合わせください。
沖縄県ホームページ(リンク)