介護保険指定事業者が利用者に対する介護サービスの提供により、事故が発生した場合は「糸満市介護保険事業者事故取扱要綱」に基づき、速やかに報告する必要があります。
※令和3年3月19日付け厚生労働省通知(介護保険最新情報Vol.943)「介護保険施設等における事故の報告様式について」において、新しい報告様式が示されました。それに伴い、糸満市においても、新様式として国が推奨する事故報告の様式に変更しましたので、以下の事故報告書をダウンロードしてご使用ください。
■様式
糸満市介護保険事業者 事故報告書.xlsx(27.5KBytes)
■取扱要綱
糸満市介護保険事業者事故報告取扱要綱.pdf(82.3KBytes)
■介護保険最新情報Vol.943
※提出の際、ご注意ください!
事故報告書は個人情報が記載されていますので、必ず郵送または直接窓口でご提出ください。
ファクシミリでのご提出は不可です。ご注意ください。