法改正に伴い、令和3年6月16日に申請書関係の様式が変更となりました。今後、旧様式は使用できなくなりますので、ご注意ください。
旧法:生産性向上特別措置法⇒新法:中小企業等経営強化法(R3/6/16公布・施行)
○「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
○この計画を中小企業者、小規模事業者等が糸満市へ提出し、糸満市から認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
※申請手引き:先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版)(3.34MBytes)
概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
⇒ https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
糸満市では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月25日付けで国の同意を得ました。その後、令和3年6月16日に中小企業等経営強化法に同意内容が引き継がれました。
市内中小企業者様は、この導入促進計画に基づき、「先端設備等導入計画」を作成し、糸満市の認定を受けることにより、各種支援措置を受けることができるようになります。
・糸満市の中小企業等経営強化法に基づく導入促進計画(114KBytes)
【概要】
○労働生産性に関する目標 : 年率3%以上向上すること
○対象地域 : 糸満市内全域
○対象業種、事業 : 全ての中小企業者※中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方
○導入促進基本計画の計画期間 : 国が同意した日(糸満市は平成30年6月25日付け)から5年間
○先端設備等導入計画の計画期間 : 3年間、4年間、5年間のいずれか
業種分類 |
資本金の額 または出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業※ |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する事業者です。
・固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なります。下記「5..固定資産税の特例について」をご確認ください。
先端設備等導入計画の主な要件は以下になります。
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間、5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
|
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、構造物、一定の事業用家屋(令和2年4月30日新規追加) |
計画内容 | ・国の導入促進指針及び糸満市の導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること |
◆先端設備等導入計画の認定方法
○先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例が適用されます。
○糸満市では、先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備については、固定資産税(償却資産)の課税標準をゼロとし、新規取得設備の固定資産税(償却資産)の負担を3年間ゼロにします。※詳細は糸満市税務課まで(840-8128)
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入 計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 機械装置(160万円以上/10年以内) 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) 器具備品(30万円以上/6年以内) 建物附属設備(60万円以上/14年以内)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 | 新規取得設備の固定資産税(償却資産)の負担を3年間ゼロ
(令和5年3月31日までに取得したもの) |
<固定資産税の特例を受けるための認定フロー>
◇提出一覧(必ず、「9.申請提出一覧」を確認してください。)
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備導入計画(24.5KBytes)
2.先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備導入計画(記載例)(231KBytes)
3.認定支援機関認定書.docx(25.6KBytes)
4.労働生産性指標(35.1KBytes)
5.算出根拠(直近決算書)
6.工業会証明書の写し⇒https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
7.先端設備等に係る誓約書(20.1KBytes)
☆リース契約の場合(上記1~7に以下の書類も併せてご提出ください。)
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
☆事業用家屋の申請がある場合(上記1~6に以下の書類も併せてご提出ください。)
・建築確認済証の写し
・建物の見取り図の写し
・先端設備の購入契約書の写し(取得価額が300万円であることの確認)
・建物導入に係る誓約書(18.9KBytes)
※なお、固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)までに提出がない場合、初年度の特例が受けられません。
8.申請提出チェックシート(25.8KBytes)
9.先端設備導入計画の認定申請提出書類一覧(14.2KBytes)
10.返信用封筒(認定書を郵送希望の事業所のみ。申請事業所の住所、宛名等を記載し切手を貼ったうえで提出)
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受けえることが必要となります。
※設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、手続き不要です。
◇提出一覧(必ず、「9.申請提出一覧」を確認してください。)
1.先端設備等導入の変更計画に係る認定申請書(22.0KBytes)※計画修正部分はマーカー等で変更点を記載してください。
2.認定支援機関認定書.docx(24.8KBytes)
3.労働生産性指標(35.1KBytes)
4.算出根拠(直近決算書)
5.旧認定書及び旧先端設備等導入計画の写し(認定ご返送されたもののコピー)
6.工業会証明書の写し⇒https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
7.変更後の先端設備等に係る誓約書(20.2KBytes)
☆リース契約の場合(上記1~8に以下の書類も併せてご提出ください。)
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
☆事業用家屋の申請がある場合(上記1~7に以下の書類も併せてご提出ください。)
・建築確認済証の写し
・建物の見取り図の写し
・先端設備の購入契約書の写し(取得価額が300万円であることの確認)
・変更後の先端設備等係る誓約書(建物)(18.8KBytes)
※なお、固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)までに提出がない場合、初年度の特例が受けられません。
8.変更申請チェックシート(27.2KBytes)
9.先端設備導入計画の変更に係る認定申請提出書類一覧(15.8KBytes)
10.返信用封筒(認定書を郵送希望の事業所のみ。申請事業所の住所、宛名等を記載し切手を貼ったうえで提出)
先端設備導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。詳細はかきホームページをご確認ください。
(1)沖縄県信用保証協会による別枠保証
・先端設備等導入関連保証(外部サイト)
(2)沖縄振興開発金融公庫による低利融資
・沖縄生産性向上促進貸付(中小企業資金)(外部サイト)
・沖縄生産性向上促進貸付(生業資金)(外部サイト)