※本給付金の申請受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、すみやかに生活及び暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を一括して支給します。
1. 令和4年度住民税非課税世帯
令和4年6月1日時点で糸満市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
2. 令和3年度住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で糸満市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
3. 家計急変世帯
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
(注)ただし、1、2、3ともに、住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯の場合は、対象外となります。
(注)支給は1世帯1回です。1,2,3のいずれかの給付金を既に受給した世帯は、本給付金を重複して受給することはできません。
1世帯あたり10万円
(注)1世帯1回限り。住民税非課税世帯対象と家計急変世帯対象の給付金を重複して受給することはできません。
(注)本給付金は、非課税所得となります。
1. 令和4年度住民税非課税世帯
(1) 令和3年12月10日以前から糸満市に住民票がある場合
糸満市から対象世帯の世帯主宛に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」)を令和4年7月15日(金)付で発送しました。確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて、必ず返送してください。新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、原則、郵送でのご提出をお願いします。
・ 返送期限 : 令和4年10月31日(必着)
(2) 同一世帯に令和3年12月11日以降に転入された方や令和4年度(令和3年分収入)未申告の方がいる場合
同一世帯に「令和3年12月11日以降に転入された方」や「令和4年度(令和3年分収入)未申告の方」がいる場合、令和3年度給付金の受給状況や世帯全員が非課税であるかの要件を確認できないため、確認書は送付されません。令和3年度給付金を受給していないことを確認できた世帯へ、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」(以下、申請書)を令和4年8月中旬より順次、送付予定です。
「令和4年度(令和3年分収入)未申告の方」は、令和4年1月1日時点で住民登録のある市町村へ令和3年分の収入申告を行ったあと、世帯全員が非課税となった場合は、令和4年10月31日までに申請書を提出してください。
<糸満市における令和4年分収入申告の受付について>
・ 受付期間 : 令和4年10月31日まで
・ 受付場所 : 糸満市臨時特別給付金担当窓口(市役所1階)
申告の際は、臨時特別給付金の申請書もあわせて持参してください。収入申告におけるお問い合わせは、税務課市民税係(☎840-8128)までご連絡ください。
2. 令和3年度住民税非課税世帯
(1) 令和3年1月1日以前から糸満市に住民票がある場合
糸満市から対象世帯の世帯主宛に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」)を令和4年2月25日(金)付で発送しております。確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて、必ず返送してください。新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、原則、郵送でのご提出をお願いします。
・ 返送期限 : 令和4年9月30日(必着)
(2) 令和3年1月2日以降に転入された方がいる場合
令和3年度住民税均等割が非課税であることを糸満市から前住所地に照会します。非課税であることが確認できた場合は「確認書」を送付しております。上記(1)と同様にお手続きください。
(3) 同一世帯に令和3年度(令和2年分収入)未申告の方がいる場合
同一世帯に令和2年中(令和2年1月1日~令和2年12月31日)の収入申告をしていない方がいる場合は、世帯全員が非課税であるかの要件を確認できないため、確認書は送付されません。「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」(以下、申請書)を令和4年3月31日に順次、送付しております。令和3年1月1日時点で住民登録のある市町村へ令和2年分の収入申告を行ったあと、世帯全員が非課税となった場合は、令和4年9月30日までに申請書を提出してください。
<糸満市における令和2年分収入申告の受付について>
・ 受付期間 : 令和4年9月30日まで
・ 受付場所 : 糸満市臨時特別給付金担当窓口(市役所1階)
申告の際は、臨時特別給付金の申請書もあわせて持参してください。収入申告におけるお問い合わせは、税務課市民税係(☎840-8128)までご連絡ください。
3. 家計急変世帯
令和4年1月以降の任意の1ヵ月の収入を年収(12倍)に換算して、判定します。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響によらない収入の減少は対象外となります。なお、同居親族が基準日(令和4年6月1日)の翌日以降、別世帯として同一住所に住民登録している場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。この場合、世帯分離前の世帯主が支給対象者(申請者)となります。
(1) 収入の種類
収入の種類は、給与、事業、不動産、年金の4種類で判断します。
(注1)非課税の公的年金収入(遺族年金・障害年金等)は含みません。
(注2)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
※令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しがある場合には、当該写しに基づく判定も可能です。
(2) 判定方法
令和3年度分住民税が課税されている世帯全員それぞれの収入見込額について、令和4年1月から令和4年9月まで任意の1ヵ月の収入を12倍(年収換算)し、下表の限度額水準以下になるか判定します。
※給与収入で計算する場合は、手取り額(振込額)ではなく、税金等が引かれる前の総支給額で計算します。ただし、通勤手当等(非課税手当)の収入は除きます。
(計算例)
世帯:父と母、子1人の3人世帯
収入:新型コロナの影響で収入が減少した1カ月の給与明細の総支給額が140,000円(うち通勤手当10,000円)。父以外に収入はない。
140,000円-10,000円=130,000円×12=1,560,000円<1,680,000円(限度額未満のため支給対象者に該当します)
(3) 申請方法
要件を満たす場合は、下記の(4)提出書類を郵送でご提出いただくか、糸満市臨時特別給付金担当窓口(糸満市役所1階ロビー)に、直接ご提出ください。申請書等は、窓口でも配布しています。
(4) 提出書類
a. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書).pdf(305KBytes)
(記入例)臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書).pdf(563KBytes)
b. 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)
簡易な収入(所得)見込額の申立書.pdf(168KBytes)
(記入例)簡易な収入(所得)見込額の申立書.pdf(546KBytes)
c. 申請(請求)者本人確認書類のコピーで、いずれか1点
・ 運転免許証のコピー(住所変更した場合は表裏両面)
・ 健康保険証のコピー(氏名が記載してある面)
・ マイナンバーカードのコピー(写真のある面のみ)
・ パスポートのコピー(写真のある面のみ)
・ 介護保険証のコピー(氏名が記載してある面)
・ 特別永住者証明書のコピー(写真のある面のみ)
※代理人が申請(受給)する場合、世帯主と代理人の関係がわかる書類
・ 戸籍謄本(コピー)(親権者や親族の場合)
・ 登記事項証明書(成年後見人の場合) など
d. 申請(請求)者の世帯の状況を確認できる書類のコピー(取得から3カ月以内のもの)
・ 住民票謄本の写し(コピー)※マイナンバーが記載されていないもの。
e. (令和4年1月1日以降、複数の自治体に転居した方のみ)戸籍の附票のコピー
f. 受取口座を確認できる書類のコピー
・ 振込先口座の通帳のコピー(金融機関名、支店番号、口座番号、口座名義人のカナがわかるページ)
・ 振込先口座のキャッシュカードのコピー(金融機関名、支店番号、口座番号、口座名義人のカナがわかるページ)
g. 申立書に記載した「任意の1ヵ月の収入」又は「令和3年中の収入の見込額」の確認書類(複数ある方はすべて)
・ 給与収入がある場合:給与明細書などのコピー(ない場合は、通帳のコピーなど入金額が分かるもの)
・ 事業収入または不動産収入がある場合:帳簿などのコピー
・ 年金収入がある場合:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書などのコピー
・ 源泉徴収票、確定申告書などのコピー
(5) 申請期限
令和4年9月30日(必着)
(6) 送付先
〒901-0392 糸満市潮崎町1丁目1番地 糸満市役所1階
糸満市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当 宛
配偶者等からの暴力(DV)等を理由に避難している方で、今お住まいの市町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市町村から給付金を受け取ることができます。詳しくは、配偶者等からの暴力等を理由に避難している方の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の手続きについて(こちらをクリック)をご確認ください。
申請内容に不備があった場合、糸満市から問い合わせを行うことがありますが、市民の方にATM(現金自動預金機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、市の窓口、または警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
糸満市役所1階ロビーに令和4年2月1日(火)から、糸満市臨時特別給付金担当の窓口を設置しました。給付金に関する窓口でのご相談は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、予約制となっています。ご予約は、下記の糸満市臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。ご理解、ご協力の程、よろしくお願い致します。
受付時間 午前8時30分から午後5時 (土日、祝日除く)
電話番号 0800-200-8232(フリーダイヤル)
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日、祝日含む)
※制度内容については、内閣府ホームページ(外部リンク)をご確認ください。