良好な職場環境の第一歩は労働条件の明示から

労働者を採用するときは、労働条件通知書を交付しましょう!
事業場に採用されたら、交付された労働条件通知書を確認しましょう!
※事業主は、労働者を雇い入れる際に、『労働条件を明示した書面』を交付しなければなりません。(労働基準法第15条)
労働条件明示についてのお問合せ・ご相談はこちら
- 那覇労働基準監督署(098-868-8033)
- 宮古労働基準監督署(0980-72-2303)
- 沖縄労働基準監督署(098-982-1263)
- 八重山労働基準監督署(0980-82-2344)
- 名護労働基準監督署(0980-52-2691)