地球温暖化とは、人間の活動が活発になるにつれて「温室効果ガス」が大気中に大量に放出され、地球全体の平均気温が急激に上がり始めている現象のことをいいます。大気中に微量に含まれる二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、フロン(CFC、HCFC、HFC)などが、温室効果ガス(Green House Gases:GHGs)といわれています。特に二酸化炭素は、化石燃料の燃焼によって膨大な量が排出されており、日本が排出する温室効果ガスのうち、二酸化炭素が全体の排出量の約90.8%を占めています。
産業革命以来、人間は石油や石炭などの化石燃料を燃やしてエネルギーを取り出し、経済を成長させてきました。その結果、大気中の二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素は、それぞれ2020年に413ppm、1889ppb、333ppbとなり、解析開始以来の最高値を更新しました。世界の年平均気温は1891年の統計開始以来約0.95℃の上昇(100年あたり約0.74℃上昇)となっており、現在も上昇傾向は続いています。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)第5次評価報告書では、20世紀末頃(1986~2005年)と比較して、有効な温暖化対策を講じなかった場合、21世紀末(2081年~2100年)の世界の年平均気温は2.6~4.8℃上昇する可能性が高くなります。日本では1898年以降年平均気温は長期的に100年当たりおよそ1.28℃上昇しています。
地球温暖化によるここ数十年の気候変動は人間の生活や自然の生態系に様々な影響を与えています。真夏日・猛暑日の増加及び人間の健康への影響、降水と乾燥の極端化による農業から運輸等まで幅広いセクターへの影響、生物の生息域の変化に伴う農林水産業への影響、経済・社会システムの前提を覆す可能性等の恐れがあります。
本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づく地方公共団体実行計画に該当します。
「地球温暖化対策計画」では、地方公共団体の基本的な役割として「自ら率先的な取り組みを行うことにより、区域の事業者・住民の模範となることを目指すべき」としています。
糸満市(出先機関及び指定管理施設を含む)は市内でも特に大規模な温室効果ガス排出事業者であると同時に、行政の主体として様々な事務・事業を行う機関でもあるため、自らが率先して温室効果ガスの排出抑制に取り組むことは、地域の温室効果ガス排出量を実質的に削減するだけでなく、市民や事業者の自主的かつ積極的な取り組みを促進するためのきっかけにもなります。
本計画は、以上の背景を踏まえ、糸満市の行政事務及び事業全般において取り組むべき地球温暖化対策及び温室効果ガス排出抑制施策をとりまとめたものです。また、上位計画となる区域施策編を、本市の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出抑制等を推進する総合的計画として取り組んでまいります。
令和4年3月に第3次計画となる「糸満市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」(計画期間:令和3年4月から令和4年3月)を策定しました。本市は、この計画に基づき温室効果ガス削減目標の達成に向けて引き続き取り組んでいきます。
第3次糸満市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)_本編.pdf(1.79MBytes)
第3次糸満市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)_概要版.pdf(343KBytes)
第3次糸満市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)_資料編.pdf(2.32MBytes)
令和4年度(2022年度)から令和12年度(2030年度)までの9年間です。
令和12年度(2030年度)までに、平成27年度(2015年度)を基準年度として、50%以上削減を目標とします。
市庁舎をはじめとする公共施設等におけるすべての事務・事業を対象とします。
(※外部への委託等により実施する事務・事業については、指定管理者施設の運営に係るものを除き、計画の対象外とします。)