1.排水設備及び除外施設等の申請について
排水設備及び除外施設等に関する申請については、下水道条例及び施行規則に基づき、必要な書類を添付して、市下水道係に
提出してください。
■ 条例・規則等
■ 各種様式
下水道排水設備計画確認申請書(様式第1号)(26.5KBytes)
下水道排水設備事完了届(様式第3号)(19.4KBytes)
公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届(様式第6号)(21.1KBytes)
除害施設使用開始(休止・廃止・再開)届(様式第8号)(19.0KBytes)
除害施設設置者氏名等変更届(様式第9号)(18.2KBytes)
排水設備使用者変更届(様式第10号)(18.3KBytes)
特殊汚水排水量認定申告書(様式第11号)(19.5KBytes)
公共下水道一時使用届(様式第12号)(18.4KBytes)
下水道敷地等占用許可申請書(様式第15号)(18.8KBytes)
下水道敷地等占用者異動届(様式第17号)(18.1KBytes)
下水道敷地等占用原状回復届(様式第18号)(18.3KBytes)
2.排水設備指定工事店の申請等について
糸満市内で公共下水道の排水設備工事を行うには、下水道管理者である糸満市長の指定をうけなければ施工できません。
指定工事店についての申請等は、糸満市下水道排水設備指定工事店規則に基づき、指定様式で提出してください。
詳しくは、糸満市下水道係へお問い合わせください。
■ 指定工事店の指定要件
糸満市の指定工事店になるには、下記の要件を満たしている必要があります。
(1)下水道排水設備工事責任者が1名以上専属していること。
(2)工事の施工に必要な設備及び機械器具を有していること。
(3)沖縄県内に営業所があること。
(4)次のいずれかにも該当しないこと。
(ア)工事業者(法人にあっては代表者)が青年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権してない場合
(イ)工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者として下水道法により懲役、罰金の処分又は条例第32条により過料の処分
を受けてから2年を経過していない場合
(ウ)指定工事店が糸満市下水道排水設備工事店規則第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過してない場合
(エ)工事業者がその義務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(オ)法人であって、その役員のうちアからエまでのいずれかに該当するものがいる場合
詳しくは、糸満市水道部下水道係へお問合せください。
■ 書類作成の注意事項
(1)申請書における添付書類は、営業所の所在地及び法人・個人により異なります。
(2)添付書類は、すべて用意してください。不備がある場合は受け付けができません。
(3)申請書の添付書類は、インデックスに番号を付けて貼り付けてください。
(4)指定工事店に辞退及び異動のある場合は、糸満市下水道排水設備指定工事店規則に基づき指定様式で届け出ください。
■ 指定工事店の名簿
糸満市下水道排水設備指定工事店一覧(市内)(89.7KBytes)
糸満市下水道排水設備指定工事店一覧(市外)(200KBytes)
■条例・規則等
糸満市下水道排水設備指定工事店の違反行為にかかる事務処理等要綱
■ 各種様式
下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・更新)(様式第1号) (20.0KBytes)
営業所の平面図及び付近見取図並びに写真(様式第1号の2)(16.7KBytes)
専属責任技術者名簿(新規・更新)(様式第2号)(17.4KBytes)
機械器具を有していることを証する書類(様式)(16.8KBytes)
指定工事店証再交付申請書(様式第4号)(17.4KBytes)
指定工事店指定辞退届(様式第5号) (17.4KBytes)
お問い合わせ
水道部 工務課 下水道係
電話番号 : 098-840-8145
ファクシミリ : 098-994-2988