「メンテナンス業務で発生する産廃物処理」について
水処理機器のメンテナンス業務を行うにあたり、メンテナンスで発生した産廃するろ材(珪石・ろ過砂・活性炭など)について、弊社が産廃の排出事業者になることは可能でしょうか?弊社が排出事業者になれる場合、産廃物処分にかかる費用をお客様から利益を得ないようにして請求しても問題はないでしょうか。
産業廃棄物については、市町村に許可権限はありません。沖縄県の許可事項となるので、お手数ですが、沖縄県へお問い合わせをお願いします。
市民生活環境課
環境衛生係
電話:098-840-8124