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ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業

ページID:0001011 更新日:2025年2月1日更新 印刷ページ表示

事業内容

 ひとり親家庭等における放課後児童クラブの保育料の負担を軽減することにより利用促進を図り、放課後の子どもの安全確保・居場所確保につなげることを目的とした事業

対象者

 糸満市内に住所を有するひとり親家庭の母または父などで、市内の放課後児童クラブに通所している小学校1年生から小学校6年生までの児童を養育しており、次の要件の両方または一方を満たしている人。

  • 児童扶養手当受給者
  • ひとり親家庭等医療費助成受給者(母子及び父子家庭等医療費助成受給者)

補助の範囲

 補助の対象とする減免相当額は、一月につき次のaまたはbいずれか少ない方の額

  1. 市長が別に定める減免上限月額(上限月額は5千円)
  2. ひとり親家庭等支援対象児童に係る保育料月額の2分の1(100円未満は切り捨て)

 例)保育料が9,000円の場合、2分の1は4,500円となり、aの5,000円より安いのでbの4,500円が補助額となる。

申請方法等

  1. 児童クラブに申請書[Excelファイル/13KB]を提出(※児童扶養手当の写しまたはひとり親家庭等医療費受給者証の写しも添付する。)
  2. 児童クラブが受け取った申請書と児童クラブ発行の利用証明書、その他関係書類を添付して市役所に提出
  3. 市役所が認定を行い対象者に結果を通知
  4. 申請の翌月から減免(※4月末までに申請した場合は4月分の保育料から減免)

 詳しくはこども未来課までお問い合わせください。

 

※現在(現年度)減免中で次年度以降も継続して減免を希望する場合は、毎年4月1日以降に改めて申請が必要です。なお、減免を受けようとする年の4月末日までに申請した場合は、その年の4月分の保育料から減免が適用になります。