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糸満市こども医療費助成制度
こども医療費助成とは
こども医療費助成制度は、こどもの医療費の全額または一部を助成することにより、疾病の早期発見と早期治療を促進し、こどもの健全な育成と福祉の増進を目的とするものです。
現在、こども医療費助成については、現物給付方式を基本として医療費の全額または一部の助成を行っております。
現物給付:窓口等で医療費を支払うことなく、医療サービスを受けることができる方式です。(保険外診療等の例外あり)
窓口申請:窓口等で医療費を支払ったの後に、領収書を市役所窓口へ提出し、指定された口座へ助成金が振り込まれる方式です
対象者
こども医療費助成制度は、糸満市に住所を有し、かつ健康保険に加入している「こども」です。ただし、下記の項目にあてはまる場合は該当しません。
- 生活保護受給者
- 児童福祉施設入所者
- 里親(児童福祉法に規定する)に委託されている者
- 重度心身障害者(児)医療費助成受給者
助成期間
通院・入院どちらも、15歳に達する日以後の3月31日まで(中学校卒業まで)となっております。また、資格者証がピンク色となっております。
※基本的に現物給付での利用となります。
※助成の開始日は、出生日または転入日以降となります。
資格認定に必要な書類
医療費助成を受けるためには、受給資格者証の認定交付の手続が必要です。以下の書類をお持ちの上、糸満市役所こども未来課窓口にて手続きをしてください。
- 健康保険証(保護者及びこどもの氏名が記載されているもの)
- 保護者名義の預金通帳
- 被保険者のマイナンバーの明記された書類(糸満市で課税状況の確認ができない場合)
- 印鑑(認印可)
受給方法
- 現物給付→県内の各医療機関を受診の際に、窓口にてこどもの健康保険証とこども医療費助成金受給資格者証(ピンク色)を提示し、支払することなく医療サービスを受ける。ただし保険外診療は保護者負担となります
- 窓口申請→医療機関で支払後発行される領収書・こどもの健康保険証・こども医療費助成金受給資格者証の3つを市役所の窓口に提示することで、翌月の末日に指定された口座へ助成金が振り込まれます。領収書について原則原本の提出となります。
※保険診療による医療費の自己負担額(高額療養費や家族療養付加給付金を除く)を助成します。健康保険のきかない医療費(検診料・予防接種料・容器代・文書代・消費税等の実費となるもの)や、その他公費負担の適用(学校保険等)となる医療費は、助成の対象外となります。
また、入院など高額な医療費がかかる場合、健康保険にて限度額適用認定証の作成し病院窓口へ提示してください。
申請書等
- こども医療費助成変更届[PDFファイル/284KB]
こども医療費助成変更届(記入例)[PDFファイル/447KB]
※変更届の提出の際は、変更先の書類(保険証・預金通帳など)もお持ちください。 - こども医療費資格者証再発行申請書[PDFファイル/65KB]
こども医療費資格者証再発行申請書(記入例)[PDFファイル/87KB]
その他
以下の場合は「現物給付」の取り扱い対象外となりますので、医療費全額支払後の領収書(原本)と受給資格者証をご準備のうえ、糸満市役所こども未来課窓口にて支給申請手続をしてください。
- 受診の際に医療機関窓口にて「こども医療費助成金受給資格者証」を提示しなかった場合
- 県外の医療機関を受診した場合
- 「現物給付」を導入していない医療機関を受診した場合
(受診の際に医療機関窓口にて確認をしてください) - 医療費の自己負担額に未払いがある場合
(医療費の自己負担分を全額支払後、支給申請手続をしてください) - 補装具等の自費払いがある場合
※申請は受診した翌月以降に行ってください。(原則月1回の申請とします)また、申請に必要な領収書の有効期限は、受診した翌月から2年以内です。
※医療費を分割払いしている人は、事前に、こども未来課窓口で相談してください。
- 同月、同医療機関での診療にかかる自己負担額が21,000円を超える場合は、高額療養費や家族療養付加給付金等の確認のため、糸満市役所窓口にて手続が必要となる場合や、支給が遅れる場合があります。
- 加入している健康保険や助成金の振込口座に変更がある場合は、糸満市役所こども未来課にて変更の手続が必要になります。
(手続の際には、新たな健康保険証や通帳、認印をお持ちください) - 沖縄県こども医療費助成(現物給付)ホームページ<外部リンク>(沖縄県 こども若者政策課)
その他、ご不明な点がありましたら、こども未来課(22番窓口)に問い合わせください。