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こども医療費助成制度は、こどもの医療費の全額または一部を助成することにより、疾病の早期発見と早期治療を促進し、こどもの健全な育成と福祉の増進を目的とするものです。
現在、こども医療費助成については、現物給付方式を基本として医療費の全額または一部の助成を行っております。
現物給付:窓口等で医療費を支払うことなく、医療サービスを受けることができる方式です。(保険外診療等の例外あり)
窓口申請:窓口等で医療費を支払ったの後に、領収書を市役所窓口へ提出し、指定された口座へ助成金が振り込まれる方式です
こども医療費助成制度は、糸満市に住所を有し、かつ健康保険に加入している「こども」です。ただし、下記の項目にあてはまる場合は該当しません。
通院・入院どちらも、15歳に達する日以後の3月31日まで(中学校卒業まで)となっております。また、資格者証がピンク色となっております。
※基本的に現物給付での利用となります。
※助成の開始日は、出生日または転入日以降となります。
医療費助成を受けるためには、受給資格者証の認定交付の手続が必要です。以下の書類をお持ちの上、糸満市役所こども未来課窓口にて手続きをしてください。
※保険診療による医療費の自己負担額(高額療養費や家族療養付加給付金を除く)を助成します。健康保険のきかない医療費(検診料・予防接種料・容器代・文書代・消費税等の実費となるもの)や、その他公費負担の適用(学校保険等)となる医療費は、助成の対象外となります。
また、入院など高額な医療費がかかる場合、健康保険にて限度額適用認定証の作成し病院窓口へ提示してください。
以下の場合は「現物給付」の取り扱い対象外となりますので、医療費全額支払後の領収書(原本)と受給資格者証をご準備のうえ、糸満市役所こども未来課窓口にて支給申請手続をしてください。
※申請は受診した翌月以降に行ってください。(原則月1回の申請とします)また、申請に必要な領収書の有効期限は、受診した翌月から2年以内です。
※医療費を分割払いしている人は、事前に、こども未来課窓口で相談してください。
その他、ご不明な点がありましたら、こども未来課(22番窓口)に問い合わせください。