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糸満市高等職業訓練促進給付金事業のご案内
市内にお住まいの母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんの就職に有利な資格の取得を促進し、生活の負担軽減を図り、母子(父子)家庭の経済的自立を促進するため、予算の範囲内において高等職業訓練促進給付金を支給します。
糸満市高等職業訓練促進給付金 パンフレット [PDFファイル/170KB]
対象者
糸満市内に住所を有する母子(父子)家庭の母(父)で次の要件をすべて満たす人
- 児童扶養手当の支給を受けている または 同等の所得水準にあること
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
- 就業または育児と修業の両立が困難であること
- 過去に訓練促進給付金の支給を受けたことがないこと
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付及び附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、高等職業訓練給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていない者
対象資格
- 看護師(准看護師含む)
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- 建築士
- 公認心理師
- 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練(情報関係のものに限る。)、特定一般教育訓練または専門実践教育訓練の指定教育訓練またはこれに準ずるものとして市長が認めるものを受講して取得する資格
- その他市長が認める資格
支給期間
養成機関において修業している期間(最高4年)
支給額
- 課税世帯:月額70,500円(課程修了の最後の12ヶ月は月額110,500円)
- 非課税世帯:月額100,000円(課程修了の最後の12ヶ月は月額140,000円)
- ※同住所に課税者がいる場合は、課税世帯になります。
必要書類
- 高等職業訓練促進給付金 支給申請書(本市様式第1号)……事前相談の後に配布いたします。
- 戸籍謄本(親と子の戸籍が違う場合は各1通ずつ)
- 児童扶養手当証書 または 母子父子家庭等医療費助成受給者証
- 合格通知書 及び パンフレットなど修業する養成機関に関する書類
- 在学証明書(修業している養成機関の長が在籍を証明する書類)
- 単位取得証明書等(修業している養成機関の長が証明する単位取得証明書等)
- 印鑑・通帳の写し
- 事前相談受付票
- その他
事前相談
申請前に事前相談が必要になります。詳しくは こども未来課 までお問い合わせください。