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養育費とは、子どもが健やかに成長するために必要な費用です。
養育費を支払うことで、子どもの生活を保障し、心と身体の成長を支えていくことは親としての義務です。
子どもと離れて暮らすことになる親と子どもとの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと養育費を取り決めましょう。
糸満市養育費に関する公正証書等作成費補助金リーフレット [PDFファイル/575KB]
糸満市では、離婚時に伴う養育費の受け取りに関する取決めに必要な以下の支援を行っています。
養育費に関する公正証書等を作成する際、弁護士等へ依頼した場合の着手金を支援します。
糸満市内に住所を有し、補助金の交付申請時においてひとり親であって、次の要件にすべて当てはまる方
○児童扶養手当の支給を受けている方、又は同等の所得水準である方
○養育費に関する公正証書等作成の際に弁護士等と契約を行い、着手金の負担をした方
○過去に同一の児童を対象としてこの補助金を交付されていない者又は国、他の地方公共団体若しくはこれに準ずる団体及び法テラスからの補助を受けていない若しくは受ける予定がない者
養育費の取決めに要する経費であって、弁護士等と次の依頼内容における、契約を行う際の着手金とする。
○公正証書等の原案の作成
○配偶者等との交渉
○公証役場への署名押印代行
○対象経費の全額(上限10万円)
○弁護士等への着手金納入日(令和7年4月1日以降の日に限る。)から起算して、1年以内
○糸満市養育費に関する公正証書等作成費補助金交付申請書 [PDFファイル/189KB]
○申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
○世帯全員の住民票の写し
○児童扶養手当証書の写し
○対象経費の領収書等の写し
○通帳又はキャッシュカード等の振込口座が確認できるもの
○弁護士等と交わした契約書の写し
○その他市長が必要と認めるもの
養育費に関する公正証書等を作成する際、必要な経費を支援します。
糸満市内に住所を有し、補助金の交付申請時においてひとり親であって、次の要件にすべて当てはまる方
○児童扶養手当の支給を受けている方、又は同等の所得水準である方
○養育費に取決めに関する公正証書等の作成に要する経費を負担した方
○養育費の取決めに係る公正証書等に表示された当事者
○過去に同一の児童を対象として同様の補助を受けたことがない方
○公正証書手数料令に定められた公証人手数料
○家庭裁判所の調停申立て及び裁判に要する収入印紙代
○連絡用の郵便切手代、戸籍謄本等の取得に要する手数料
※養育費の取決めに要する費用のみ
○対象経費の全額(上限3万円)
○公正証書等を作成した日から起算して、1年以内
○糸満市養育費に関する公正証書等作成費補助金交付申請書 [PDFファイル/189KB]
○申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
○世帯全員の住民票の写し
○児童扶養手当証書の写し
○対象経費の領収書等の写し
○通帳又はキャッシュカード等の振込口座が確認できるもの
○養育費の取決めを交わした文書(債務名義である文書)の写し
○その他市長が必要と認めるもの