本文

こども医療費助成制度は、こどもの医療費の全額または一部を助成することにより、疾病の早期発見と早期治療を促進し、こどもの健全な育成と福祉の増進を目的とするものです。健康保険の適用を受けた医療費が対象となります。
現在、こども医療費助成については、現物給付方式を基本として医療費の助成を行っております。
こども医療費助成制度は、糸満市に住所を有し、かつ健康保険に加入している15歳年度末まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)のこどもです。ただし、下記の項目にあてはまる場合は該当しません。
医療費助成を受けるためには、受給資格者証の認定交付の手続が必要です。役所で出生届や転入届をしただけでは発行されませんのでご注意ください。以下の書類をお持ちの上、糸満市役所こども未来課窓口にて手続きをしてください。
糸満市での課税状況の確認ができない方は、以下を提出してもらう場合があります。
・被保険者のマイナンバーの明記された書類
・印鑑(認め印でも可)
1.現物給付 (医療機関窓口でお支払いをしなくてよい方法)
県内の各医療機関を受診の際に、窓口にてこどもの健康保険証とこども医療費助成金受給資格者証(ピンク色)を提示し、医療機関にお支払いすることなく医療サービスを受ける事ができます。
医療機関が現物給付に対応していない場合は2,3の方法での対応になります。
2.自動償還 (医療機関窓口で支払った後、自動で振込までされる方法)
医療機関で医療費の支払いを済ませると、市役所窓口で支給申請をする必要がなく、審査後に自動で保護者の指定口座に振り込まれます。
※医療機関の対応によります。よく行く医療機関が自動償還方式で対応してくれるか、確認しておくと今後の受診~支給まで申請する必要がないのでスムーズになります。
3.償還払い (医療機関窓口で支払った後、市役所の窓口で申請をする方法)
医療機関で支払った医療費自己負担分(2割もしくは3割)の領収書を、直接糸満市役所窓口で提出して申請をおこなう方法です。
・領収書
・こども医療費助成金受給資格者証(ピンク色のカード)
を糸満市役所こども未来課に提出して申請します。(郵送でも提出可能です。郵送の場合資格者証はコピーをお送りください)
10割負担している領収書では申請は行えません。10割負担の領収書の場合、保険適用が分かる書類を追加で提出してもらう場合があります。
医療機関が1.現物給付と2.自動償還のどちらでも対応できない場合、3.償還払いを案内されます。金額・加入保険や高額療養費の審査後に保護者の指定口座に振り込まれます。
※診療月の翌月から申請を受け付けます。
健康保険のきかない医療費(検診料・予防接種料・容器代・文書代・消費税等の実費となるもの)や、その他公費負担の適用(学校保険等)となる医療費は、助成の対象外となります。診療による医療費の自己負担額(高額療養費や家族療養付加給付金を除いて)を助成します。
また、入院など高額な医療費がかかる場合、健康保険にて限度額適用認定証を作成し病院窓口へ提示してください。
以下の場合は「現物給付」の取り扱い対象外となりますので、医療機関へのお支払いが発生します。2.自動償還方式か3.償還払い方式での対応となります。
※申請は受診した翌月以降に行ってください。(原則月1回の申請とします)また、申請に必要な領収書の有効期限は、受診した翌月から2年以内です。(例)令和元年1月に受診した領収書は、令和3年1月中まで申請可能です。
※提出した領収書のお振込みは最短で受診した月の2か月後になります。ただし高額医療や加入保険、診療内容に審査を要する場合はお振込みが遅れる場合がございます。
※同月、同医療機関での診療にかかる自己負担額が21,000円を超える場合は、高額療養費や家族療養付加給付金等の確認のため、糸満市役所窓口にて手続が必要となる場合や、お振込みが遅れる場合があります。
その他、ご不明な点がありましたら、こども未来課(22番窓口)に問い合わせください。