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令和7年度物価高対応子育て応援手当について

ページID:0034823 更新日:2026年1月29日更新 印刷ページ表示

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物価高対応子育て応援手当について

 物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

手当の概要

支給額

  対象児童1人あたり 20,000円(1回限り)

対象児童

  平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童

支給対象者

  下記の【1】~【3】のいずれかに該当する方

 【1】 糸満市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の
    児童手当を受給している方
 【2】 令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に生まれた児童(新生児)を養育している方
 【3】 【1】および【2】の受給者配偶者であって、令和7年10月1日以後から令和8年3月31日までの
    間に離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む)により新たに児童手当の受給
    者となった方

支給・申請について

​申請が不要な方

  • 支給対象者の【1】に該当する方は申請不要です。
    ・対象の方に令和8年2月6日に「給付金についてのお知らせ」を送付します。
    ・初回支給は令和8年3月6日(金曜日)を予定しております。児童手当の受取口座として登録いただいている口座への振込となります。
    ・本手当の支給を辞退する場合は、令和8年2月20日(金曜日)までに市役所窓口に来所の上、以下の書類を提出してください。
     物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号) [Excelファイル/31KB] ※
  • 支給対象者の【2】に該当し、令和8年1月30日(金曜日)日までに糸満市にて出生による児童手当手続きをした方は原則申請不要です。
    ​児童手当の支給決定後、随時、「給付金についてのお知らせ」を送付します。案内が届かない場合は、ご連絡お願いします。

​​申請が必要な方

  • 公務員の方で所属庁より令和7年9月分の児童手当を受給した方と、公務員の方で支給対象者の【2】、【3】に該当する方は申請が必要です。
    公務員の方は、所属庁に手続きについてご確認ください。申請書についても所属庁からの配布になります。
  • 支給対象者の【3】に該当する方
    児童手当の認定状況によって申請が不要な方がいます。手続きの詳細については、お問い合わせをお願いします。
申請が必要な方の書類一覧
必要な方 書類一覧
公務員以外の方で申請が必要な方 物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号) [Excelファイル/56KB]
公務員の方 所属庁より交付された申請書
全員 ・振込先金融機関口座確認書類の写し
(例)申請者名義の通帳やキャッシュカード等
※受取口座の金融機関名、店番号、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分の写しが必要です。
※公金口座を指定する方は不要。

申請期間について

 令和8年2月2日(月曜日)~令和8年3月31日(火曜日)必着

郵送先・提出先

〒901-0392
糸満市潮崎町1丁目1番地
糸満市役所 こども未来課 こども政策係

支給日

1回目の支給は、申請が不要な方(令和7年9月分児童手当受給者等)が対象です。
申請が必要な方については、申請受付後、審査を行い、2回目以降順次支給します。

1回目  令和8年3月6日(金曜日)
2回目  令和8年3月中旬頃
3回目  令和8年3月下旬頃

その他

  • DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合がありますので、こども未来課こども政策係までご連絡ください​。​
  • 物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。