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令和8年4月から、妊産婦健診の償還払いの請求手続きが、オンライン申請となります!
妊産婦健診を里帰り先(県外)で受診し、償還払いでの払い戻しとなった方は、受診後に下記のURLから申請をお願いいたします。
※直接窓口にお越しいただいた場合につきましても、請求手続きはオンライン申請となりますのでご注意ください。
※申請後の不備等による再申請につきましては、こちらから申請をお願い致します。
受診日に糸満市に住民登録のある方
●妊婦健康診査
14回分の妊婦健康診査が受けられます。ただし、公費負担の対象となるのは、妊婦健康診査受診票に記載された内容のみとなり、それ以外の検査や投薬、保険診療分等は自己負担となります。
●産婦健康診査
産婦健康診査受診票に記載された項目すべてを実施した場合のみが助成の対象となります。
※R8年4月から、(1)エジンバラ産後うつ病質問票、(2)赤ちゃんへの気持ち質問票、(3)その他質問票等、に関しては、3項目のうち1つ記載があれば対象となります。
この妊産婦健診の1回目を受診した日の翌日から起算して1年以内。
※この妊産婦健診受診から1年以内であれば、都度でもまとめてでも申請することができます。
・受診した医療機関が発行する領収書 (または糸満市妊産婦健康診査受診証明書)
・親子(母子)健康手帳の写し(表紙部分・妊娠経過のページ・産婦健診結果のページ)
・通帳またはキャッシュカードの写し
(振込先金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の分かるもの)
・妊婦健康診査受診票
(未使用分もしくは県外医療機関受診にて記入分。受診票すべて添付していただいても構いません。)
・産婦健康診査受診票(結果記入済)
※領収書を紛失した場合は、糸満市妊産婦健康診査受診証明書で証明を受ける必要があります。
※受診票で定められた検査を行った場合が対象です。
《次のような場合は払い戻しの対象外となります》
・助成の上限額を超えた費用 ・健康保険適用の診療 ・妊娠判定のための診療 等
・受診票に定められた検査を受けていない場合
糸満市こども家庭セ ンター (庁内2階) 母子保健係
Tel:098-84-8181