本文
除害施設設置等届
農業集落排水施設の使用者は、油脂類東を継続して排除し施設の機能を妨げるまたは損傷するおそれのある箇所については、使用する事前に除害施設(著しく公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、または公共下水道若しくは流域下水道の施設を損傷するおそれのある下水について、それによる障害を除去するために必要な施設)を設けなければならないこととなっております。(条例第13条)
除害施設の設置(増設または改造を含む。)を行う方は、その事前に下記の様式により届け出てください。
また、届け出を行った後、除害施設の使用を開始し、休止し、廃止し、または再度使用するときは下記の様式により届け出てください。