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選挙運動は、各候補者の人物の政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断の基礎となるものです。しかし、無制限な自由を認めると、その選挙が候補者の財力などによって歪められるおそれがあります。そこで、選挙の公正・公平を確保するために、一定のルールが設けられています。
「選挙運動」とは、判例・実例によれば、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」とされています。
一方、「政治活動」とは、政治上の主義施策を推進し、支持し若しくは反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為から、選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。
選挙運動を行える期間は、立候補届が受理された時から、投票日前日までです。運動は午後12時までできますが、選挙カーなどでの街頭演説は午前8時から午後8時までの間に行うこととされています。届出が受理される前の選挙運動は事前運動といわれ、禁止されています。
投票日の選挙運動も禁止されています(投票日前日までに貼られた選挙ポスターを投票日にそのままにしておくことなどはできます)。

年齢満18歳未満の者は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。
違反した者は、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
また、以下の者も選挙運動を禁止されており、それぞれ、違反した場合の罰則が定められています。
次の公務員は個別の法律により政治的活動(選挙運動を含む)が禁止されています。
注記:また、すべての公務員、特定独立行政法人などの役職員や教育者も、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されるなどの制限があります。
公職選挙法により認められた候補者の選挙運動は、ポスターなどの印刷物や演説会などの言論などによって行うことができますが、その方法の主なものは次のとおりです。ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
次の例のような選挙運動は全面的に禁止されています。
*選挙が終わってから当選または落選に関して選挙人にあいさつをする目的をもって次のような行為をすることは禁止されています。