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開票所における参観・取材・撮影等について

ページID:0033369 更新日:2025年11月14日更新 印刷ページ表示

開票の参観について

参観できる方

1.該当する選挙において、糸満市の選挙人名簿に登録されている方(公職選挙法第69条)
2.当委員会又は選挙長の許可を得た各報道機関
3.その他、当委員会又は選挙長が特別に認めた方

参観できる区域

参観及び撮影等ができる区域は、当委員会が指定しますので、指示に従ってください。

開票妨害の禁止

開票作業中は静寂にし、大声・奇声を発するなどして開票作業を妨害してはなりません。
※開票所(立入りを禁止する区域内)では、スマートフォンや携帯電話等での通話等はできません。
参観スペースにおいても、携帯電話等は電源を切るかマナーモードにしてください。やむを得ず通話等をする場合は、参観スペースから離れていただき、開票作業に支障が生じないようにしてください。

開票所の撮影について

1.開票所においては、当委員会又は選挙長が立入りを禁止する区域内での撮影等は不可とします。
2.報道機関等(新聞社、報道局、出版社、通信社、インターネットメディア、フリージャーナリスト及びこれに類するもの)が当該行為をする場合は、当委員会の受付及び許可を得たうえで報道倫理に則り当該行為を行ってください。
3.報道機関等が該当行為をする場合は、投票の記載内容が判読できるような撮影等は行わないでください。
4.撮影区域内に撮影用の資機材の設置が必要な場合は、開票日の前日までに当委員会へご連絡ください。

注意事項

上記の内容を守っていただけない場合は退出していただく場合がございますので、厳守いただけますようお願いします。

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