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「衆議院議員総選挙」と「最高裁判所裁判官国民審査」のどちらも一度に投票したい方は、2月1日(日)以降 のご来場が便利です!
今回の選挙では、法律の決まりにより、3つの投票ができる期間が少しだけズレています。
1月中に投票所へお越しいただくと、国民審査の投票ができず、後日またお越しいただくことになってしまいます。
お出かけ前に、以下のスケジュールをご確認ください。
| 期間 | 衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表) | 最高裁判所裁判官国民審査 |
|---|---|---|
| 1月28日(水)〜1月31日(土) | ○ 投票できます | × まだ投票できません |
| 2月1日(日)〜2月7日(土) | ○ 投票できます | ○ 一緒に投票できます! |
今回の「最高裁判所裁判官国民審査」は、法律によって「投票日の7日前から」と開始日が決められているためです。
一方、衆議院議員総選挙はそれよりも数日早くから投票が始まるため、数日間の「ズレ」が生じてしまいます。
【関係法令】最高裁判所裁判官国民審査法
第十六条の二(期日前投票の時及び場所) 審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。
ただし、審査の告示の日が第四条の二第一項の規定による通知(同条第二項に規定する場合には、同項の規定による通知とし、当該通知が二以上あるときは、その直近のものとする。)をした日から四日以内である場合には、審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に行う。
「一度に投票を済ませたい」なら2月1日以降に: 1月31日までに来場されると、国民審査のために再度投票所へ足を運んでいただく必要があります。
有権者の皆様の貴重な一票を無駄にしないよう、計画的な投票へのご協力をお願い申し上げます。
(2月以降の投票が困難な場合はこの限りではありません。1月中に期日前投票や不在者投票を行ってください。)