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情報公開制度
情報公開制度
1.情報公開制度とは
情報公開制度とは、市民に、市の保有する公文書の開示を請求する権利を保障し、また、行政機関に対しては、公文書の「原則開示」を義務づけ、その保有している行政情報を市民に公開する制度です。
2.情報公開制度の基本原則
- 開示の原則
市の保有する公文書は、原則として、開示するものとし、例外的に不開示とする公文書は、合理的理由に基づく必要最小限の範囲に止めるものとしています。 - プライバシー保護の原則
プライバシーは、憲法で保障された基本的人権として最大限尊重されなければなりません。
市政の執行にあたっては、多くの個人に関する情報を取り扱うことから、開示を原則とする情報公開制度においても、個人のプライバシーについては、最大限尊重すべきものであり、原則として不開示とされています。
3.情報公開制度の内容
- 実施機関
実施機関とは、対象公文書について、市民の開示請求に対して開示または不開示等の決定を行政処分として行う機関をいい、以下がそれに当たります。
市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、消防長。 - 対象公文書
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして、実施機関の職員が保有しているものなどをいいます。 - 請求権者
請求権者とは、市内に住所を有する者等に限定する方法と住所、国籍、個人、法人等の区別なく、どなたでも実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる方法があります。本市の条例は、どなたでも請求ができることになっています。 - 不開示とすることができる情報
実施機関の保有する公文書は開示が原則ですが、次のような情報が記録されている公文書は不開示とすることがあります。- 法令等により、明らかに守秘義務が課されている情報
- 個人に関する情報
- 公にすることにより、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 公にすることにより、行政の公正または適正な執行を妨げるおそれのある情報
- 開示の請求方法
開示請求は、請求書を総合窓口の「市政情報センター」等に提出して行います。
公文書開示請求書 [Wordファイル/20KB] - 決定に対する不服申立て
実施機関の決定に対して不服があるときは、行政不服審査法に基づき不服申立てをすることになります。不服申立てを受けた実施機関は、「情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して、不服申立てに対する裁決または決定を行います。 - 費用の負担
請求及び閲覧は無料ですが、複写に要する費用と送料については、請求者の負担とし、実費相当額を納付していただきます。 - 情報提供の推進
市民が市政に関する情報を容易に得られるよう積極的な情報提供を行うものです。市が出資その他財政上の援助を行う法人も、その保有する情報の公開に努めることになります。