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外部公益通報について

ページID:0034129 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく外部の労働者等からの公益通報の受付体制を整備することにより、事業者の法令遵守等の推進を図ることを目的として、外部公益通報窓口を設置しています。

外部公益通報とは

労働者が勤務先の法律違反行為について、不正の目的ではなく、外部の機関(市など)に通報することをいいます。

外部公益通報の要件

通報者は労働者であること

正社員、派遣労働者、アルバイト及びパートタイマーのほか、取引先の社員・アルバイト等も含まれます。

通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること

通報対象事実とは国民の生命、身体及び財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する行為です。

不正の目的でないこと

不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。

通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること

通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要です。

市が通報対象事実について処分もしくは勧告などをする権利を有するものであること

市が窓口となる通報は、市の権限で処分できる違法行為が対象です。市に権限がない場合は、通報者にその権限を有する機関などをお知らせします。

通報窓口

総務部 総務課 行政係

電話:098-840-8113

※受付は上記で行いますが、調査及び措置は各法令の所管課が行います。

関連情報

糸満市外部の労働者等からの公益通報に関する要綱(令和7年糸満市告示第57号) [PDFファイル/443KB]

・外部公益通報の対象となる法律は、消費者庁のホームページでご確認ください。

 対象となる法律 消費者庁<外部リンク>

・行政機関に公益通報する際の通報先は、消費者庁ホームページで検索することが可能です。

 通報先検索システム 消費者庁<外部リンク>

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