本文
令和6年国家賠償請求事件の経緯について
1.訴訟の概要
令和6年第3回4月臨時会において、議員(原告)の反福祉という発言を発端とし、当該発言が予算の修正を提案した他の議員に対するレッテル貼りを理由に陳謝の懲罰が提案され賛成多数で可決されました。
なお、議員(原告)は、その陳謝を拒否したことから、今度は出席停止の懲罰が提案され議決されました(陳謝・出席停止の懲罰は議員からの動議で提案)。
それに対し、懲罰された議員(原告)は令和6年10月6日付で、糸満市を被告として国家賠償請求事件の訴訟を起こしました。
※議会で起こった事案が議員同士ではなく、糸満市への訴えとなるのは、議会自体が法律上の法人格を持たないため、訴訟の当事者になることができないからです。
なお、議員(原告)は、その陳謝を拒否したことから、今度は出席停止の懲罰が提案され議決されました(陳謝・出席停止の懲罰は議員からの動議で提案)。
それに対し、懲罰された議員(原告)は令和6年10月6日付で、糸満市を被告として国家賠償請求事件の訴訟を起こしました。
※議会で起こった事案が議員同士ではなく、糸満市への訴えとなるのは、議会自体が法律上の法人格を持たないため、訴訟の当事者になることができないからです。
2.判決の内容
令和8年5月22日に那覇地方裁判所にて判決があり、前述した理由での陳謝決議は懲罰事由を欠くものとして違法であるとされ、原告の賠償請求が一部認められる内容となりました。
主な内容として、被告は原告に対し110,000円と年3%の割合による金員を支払うこと、訴訟費用の10分の1を負担することとなっています。
主な内容として、被告は原告に対し110,000円と年3%の割合による金員を支払うこと、訴訟費用の10分の1を負担することとなっています。
3.判決を受けての市の対応
市としては、(1)同様な出席停止事案に対し、最高裁で自治体側が敗訴する判例があったことから控訴しても勝訴が見通せないこと、(2)新たな裁判費用が発生することを考慮し控訴を断念することとしました。
なお、令和8年6月定例会に向けての議案説明会議後の国家賠償請求事件に係る議員への説明において、(1)及び(2)の理由により控訴しない旨を説明しております。
判決の確定に伴い、訴訟事由にある原告に科した懲罰の決議を市議会だよりに掲載し、市内全戸に配布したことを鑑みて、今回の国家賠償請求訴訟の結果についても市ホームぺージやSNSを通じて、市民に公表すべきと判断しました。
また、令和8年7月14日の7月臨時会において、賠償金110,000円及び遅延損害金10,000円の合計120,000円と弁護士費用を補正予算として上程し、可決されました。
今回、議会内で起こった事案に対し、法律上の法人格を有する糸満市が訴訟の対応及び費用を負担しておりますが、訴訟の原因者である懲罰の決議に賛同した議員へ訴訟にかかった費用の自主的な納付を求めていく方針を決定しました。
※訴訟にかかった費用は、裁判の着手金、賠償金、弁護士報酬となりますが、賠償金に係る金額110,000円を求める予定としています。
なお、令和8年6月定例会に向けての議案説明会議後の国家賠償請求事件に係る議員への説明において、(1)及び(2)の理由により控訴しない旨を説明しております。
判決の確定に伴い、訴訟事由にある原告に科した懲罰の決議を市議会だよりに掲載し、市内全戸に配布したことを鑑みて、今回の国家賠償請求訴訟の結果についても市ホームぺージやSNSを通じて、市民に公表すべきと判断しました。
また、令和8年7月14日の7月臨時会において、賠償金110,000円及び遅延損害金10,000円の合計120,000円と弁護士費用を補正予算として上程し、可決されました。
今回、議会内で起こった事案に対し、法律上の法人格を有する糸満市が訴訟の対応及び費用を負担しておりますが、訴訟の原因者である懲罰の決議に賛同した議員へ訴訟にかかった費用の自主的な納付を求めていく方針を決定しました。
※訴訟にかかった費用は、裁判の着手金、賠償金、弁護士報酬となりますが、賠償金に係る金額110,000円を求める予定としています。
4.市長コメント
この度は、糸満市議会で起こった陳謝及び出席停止の決議をめぐる国家賠償請求事件において本市が賠償を負担する結果となり、市民の皆様におかれましてはご心配並びにご迷惑をお掛けしたことに対し、心よりお詫び申し上げます。
今後は、懲罰の決議に賛同した議員に対し、今回の国家賠償請求事件で発生した費用について丁寧な説明を行い、自主的な支払いに向けて協議してまいります。
今後は、懲罰の決議に賛同した議員に対し、今回の国家賠償請求事件で発生した費用について丁寧な説明を行い、自主的な支払いに向けて協議してまいります。




