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不当要求行為を防止し職員を守ります

制定経緯と目的
近年、顧客からの暴言や理不尽な要求などによって精神的に追い詰められ、休職や離職に至る労働者が増加し、大きな社会問題となっています。
そこで国は労働者を保護するための法整備として、労働施策総合推進法を改正し、2026年10月1日より、企業に対してカスタマーハラスメントに対する防止措置を義務化することとしました。
本市においては去る令和8年6月市議会定例会で糸満市不当要求行為等防止条例を上程し、議会の議決が得られたところです。
この条例は不当要求行為等から職員を守るため制定され、不当要求行為の内容(市職員に対し行ってはいけない行為)を明記することで、そういった行為を事前に抑止する効果が見込め、また事案が起こってしまった場合の対応体制を整備したものとなっております。
そこで国は労働者を保護するための法整備として、労働施策総合推進法を改正し、2026年10月1日より、企業に対してカスタマーハラスメントに対する防止措置を義務化することとしました。
本市においては去る令和8年6月市議会定例会で糸満市不当要求行為等防止条例を上程し、議会の議決が得られたところです。
この条例は不当要求行為等から職員を守るため制定され、不当要求行為の内容(市職員に対し行ってはいけない行為)を明記することで、そういった行為を事前に抑止する効果が見込め、また事案が起こってしまった場合の対応体制を整備したものとなっております。
不当要求行為等とはどのようなものか
本条例に規定された不当要求行為等は以下のようになります。
(1) 市が行うすべての行為に関し、正当な理由なく、特定の個人または法人その他の団体に対し有利または不利な取扱いを要求する行為
(2) 市が行うすべての行為に対し、正当な理由なく、その達成を妨害し、または遅延させることを目的に行われる行為
(3) 職員の採用その他の人事に関し、正当な理由なく、懲戒処分その他の行為を要求する行為
(4) 職員に対し、正当な理由なく、その職務上知り得た情報の提供を求め、またはこの職員がその職務上なし得る特定の行為を求める行為
(5) 正当な理由なく、長時間職員を拘束する行為
(6) 職員に対し、自らの要求を実現するため、暴力的行為その他社会的常識を逸脱した手段を用いる次の行為
ア 身体の一部や器具を使って、故意に職員を傷つけようとする行為
イ 反論し得ない状況に追い込み、恐怖を感じる程度の脅迫行為
ウ 正常な業務が遂行できない程度の喧騒行為
エ 粗野または乱暴な言動により嫌悪の情を抱かせる行為
オ 正当な権利行使を装い、金銭または権利を不当に要求する行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、市の事務事業の適正な執行並びに庁舎等の施設の保全及び秩序の維持に支障を生じさせる、またはそのおそれのある行為
(1) 市が行うすべての行為に関し、正当な理由なく、特定の個人または法人その他の団体に対し有利または不利な取扱いを要求する行為
(2) 市が行うすべての行為に対し、正当な理由なく、その達成を妨害し、または遅延させることを目的に行われる行為
(3) 職員の採用その他の人事に関し、正当な理由なく、懲戒処分その他の行為を要求する行為
(4) 職員に対し、正当な理由なく、その職務上知り得た情報の提供を求め、またはこの職員がその職務上なし得る特定の行為を求める行為
(5) 正当な理由なく、長時間職員を拘束する行為
(6) 職員に対し、自らの要求を実現するため、暴力的行為その他社会的常識を逸脱した手段を用いる次の行為
ア 身体の一部や器具を使って、故意に職員を傷つけようとする行為
イ 反論し得ない状況に追い込み、恐怖を感じる程度の脅迫行為
ウ 正常な業務が遂行できない程度の喧騒行為
エ 粗野または乱暴な言動により嫌悪の情を抱かせる行為
オ 正当な権利行使を装い、金銭または権利を不当に要求する行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、市の事務事業の適正な執行並びに庁舎等の施設の保全及び秩序の維持に支障を生じさせる、またはそのおそれのある行為
最後に
令和8年10月1日より、本条例の効力が発生しますが、それまでの間は不当要求行為等はどういうものなのかや条例の内容を確認する周知期間としております。
市民の皆様には、本条例の趣旨にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
市民の皆様には、本条例の趣旨にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。





