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令和7年度 高齢者インフルエンザ予防接種について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001417 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

高齢者インフルエンザリーフレット

 インフルエンザは「インフルエンザウイルス」に感染して起きます。38℃以上の発熱、頭痛や関節・筋肉痛など全身の症状が急に現れ、高齢の方やご病気の方は肺炎を伴うなど重症化することがあります。
 インフルエンザを予防する有効な方法は
1.流行前にワクチンを接種する。
2.手洗いやアルコール製剤による手指消毒を行う。
3.感染を広げないために「咳エチケット」を心がける。
の3点です。
 ワクチン接種を受けた高齢者は、死亡の危険が5分の1に、入院の危険が約3分の1から2分の1までに減少することが期待できるとされています。現行ワクチンの安全性はきわめて高いと評価されています。
 対象者の方には9月下旬から10月中旬までに予診票(青色)が送付されますので、接種を希望される方は、早めに接種を受けましょう。
高齢者インフルエンザ予診票

1.対象者

 糸満市に住民登録があり、次の(1)(2)(3)に該当する方。​

(1) 65歳以上の方

(2) 満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫(ヒト免疫不全ウイルスによるもの)の機能に身体障害者手帳1級程度の障害がある方

  ※接種の際、身体障害者手帳を医療機関に提示してください。

(3) 64歳の方のうち、令和8年3月31日までに満65歳に到達する方

  (3)は、糸満市行政措置予防接種として公費で接種できます。

2.接種期間

 令和7年10月1日から令和8年2月28日
 
※予約・接種開始日は医療機関によって異なりますので、必ず予約先へ電話で確認してください。

3.接種方法

 指定の医療機関で個別接種 ※要予約

 2025(令和7)年度 高齢者インフルエンザ予防接種 医療機関一覧 [PDF]

4.料金

 自己負担額:1,000円
 ※「生活保護受給者」及び「中国残留邦人等支援給付受給者」は無料(医療機関に受給者証明書を提示すること)​

5.医療機関へ持っていくもの

 インフルエンザ予防接種予診票 ・ 身分証明書 ・ おくすり手帳 (お薬を飲んでいる方)

6.他の予防接種との接種間隔について

 インフルエンザと他の予防接種との接種間隔の制限はありません。
 同時接種は、医師が認めた場合におこなうことができます。
接種間隔について

7.インフルエンザ予防接種は必ず受けなければいけないの?

 いいえ。インフルエンザワクチン接種は、義務ではありません。
 インフルエンザ予防接種は、予防接種法において「B類疾病」に位置付けられています。B類疾病の予防接種は、主に個人予防目的のために行うもので、対象者は自らの意志と責任で接種を希望する場合に接種を受けることになります。
 予防接種の対象者の意思確認が困難な場合は、家族またはかかりつけ医の協力により対象者本人の意思確認をし、接種を希望することが確認できた場合に限り接種を行うことができます。

参考:「予防接種ガイドライン2024度版」公益財団法人予防接種リサーチセンター

8.高齢者以外の方のインフルエンザ予防接種に対する助成について

 糸満市では、

(1) 65歳以上の方

(2) 満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫(ヒト免疫不全ウイルスによるもの)の機能に身体障害者手帳1級程度の障害がある方

(3) 64歳の方のうち、令和8年3月31日までに満65歳に到達する方

以外の方に対するインフルエンザ予防接種の助成は行っておりません。

9.関連情報

 ・インフルエンザ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

 ・沖縄県のインフルエンザに関する情報はこちら(沖縄県ホームページ)<外部リンク>

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