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【定期】新型コロナウイルス感染症予防接種
新型コロナウイルス感染症定期接種の開始について
新型コロナウイルス感染症予防接種が令和7年10月1日より始まります。
糸満市では、新型コロナウイルス感染症予防接種の助成を行います。
つきましては、予防接種についての説明をよく読み、十分納得したうえで、接種を受けるようお知らせします。
新型コロナウイルス感染症予防接種は、法律上、接種を受ける義務はありません。対象者本人が接種を希望している場合に限り、接種を受けることができます。
1.接種対象者について
糸満市に住民登録があり、次の(1)(2)(3)に該当する方。
(1) 65歳以上の方
(2) 満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫(ヒト免疫不全ウイルスによるもの)の機能に身体障害者手帳1級程度の障害がある方
※接種の際、身体障害者手帳を医療機関に提示してください。
(3) 64歳の方のうち、令和8年3月31日までに満65歳に到達する方
(3)は、糸満市行政措置予防接種として公費で接種できます。
●定期接種対象者以外の方
コロナワクチンを任意接種で受ける場合、全額自費となります。
新型コロナワクチン任意接種実施医療機関はこちら(沖縄県医師会ホームページ)<外部リンク>
2.予防接種を受ける方へ
●接種期間 : 令和7年10月1日 から 令和8年2月28日 まで
※予約・接種開始日は医療機関によって異なりますので、必ず予約先へ確認してください。
●接種回数 : 1回
●接種料金 : 5,000円
※生活保護受給者、中国残留邦人等給付受給者の方は、受給証明書を医療機関に提示することで接種費用が免除されます。
●接種場所 : 指定医療機関( 実施医療機関一覧 [PDF] )
●必要なもの : 予診票・身分証明書・おくすり手帳(おくすりを飲んでいる方)
3.予診票送付時期
●対象者の方には9月下旬から10月中旬までに予診票が送付されます。
4.他の予防接種との接種間隔について
インフルエンザと他の予防接種との接種間隔の制限はありません。
同時接種は、医師が認めた場合におこなうことができます。
5.予防接種を受ける前に
新型コロナウイルス感染症予防接種は、定期予防接種への移行に伴い、接種に対する努力義務はなく、本人の意思で接種を希望される方へ接種を実施するものです。重症化予防などの効果と副反応のリスクの双方について、十分理解した上で接種を受けてください。
6.新型コロナワクチンの効果
新型コロナウイルス感染症予防接種は、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化等を予防する重症化予防効果が確認されています。
>厚生労働省ホームページ【新型コロナワクチンの有効性・安全性について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html<外部リンク>
7.予防接種を受けることができない方
(1)接種当日、明らかに発熱している方
(2)重い急性疾患にかかっている方
(3)ワクチンの成分に対し、アナフィラキシーなど重度の過敏症の既往歴のある方
(4)上記以外で、予防接種に受けることが不適当な状態にある方
8.接種前に担当医師との相談が必要な方
(1)過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全の方がいる方
(2)心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方
(3)過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた方
(4)過去にけいれんを起こしたことがある方
(5)ワクチンの成分に対して、アレルギー反応が起こるおそれがある方
(6)抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害のある方
9.新型コロナウイルス感染症予防接種の副反応
新型コロナワクチンの主な副反応として、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生したことが報告されています。また、mRNAワクチンでは、頻度としてはごく稀ですが、心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されております。詳しくは 厚生労働省ホームページ<外部リンク> をご覧ください。
10.接種を受けた後の注意
(1)接種後 24 時間は副反応の出現に注意してください。特に接種直後の 30 分以内は急激な反応が 起こることがあります。
(2)接種部位を清潔に保ち、接種当日は激しい運動を避けてください。入浴は差し支えありませんが、接種部位を強くこすることは避けてください。
(3)接種後、体調に変化がある場合には、医師の診察を受けてください。
11.予防接種健康被害救済制度について
予防接種法上の接種(臨時接種、定期接種)として接種を受けられた方の健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。詳細については、健康推進課までお問い合わせください。
>厚生労働省ホームページ【予防接種健康被害救済制度】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>
12.行政措置予防接種について
行政措置予防接種とは、予防接種法に基づく定期予防接種ではなく、糸満市が独自に行う予防接種です。
接種は公費で受けられますが、予防接種による健康被害が起きた場合、予防接種法に基づく救済の対象にはならず、糸満市予防接種事故災害補償規則に基づく補償の対象となります。
このほか、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることができますが、請求手続きは健康被害を受けた本人またはそのご家族が直接行うことになります。
>独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページ【医薬品副作用被害救済制度】
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html<外部リンク>
新型コロナワクチン接種関係情報
【厚生労働省】
・新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html<外部リンク>
・新型コロナワクチンの有効性・安全性について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html<外部リンク>
・新型コロナワクチンQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html<外部リンク>
【沖縄県】
・新型コロナワクチンに関する副反応等
https://www.pref.okinawa.jp/iryokenko/covid19/1018216/1018225.html<外部リンク>