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旧優生保護法一時金について(こども家庭庁からのお知らせ)

ページID:0021799 更新日:2024年5月7日更新 印刷ページ表示
「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ」

 平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、法に基づき、一時金が支給されます。また、令和6年4月5日に旧優生保護法一時金支給法が改正されたことにより、請求期限が5年延長されました。
【請求期限:令和11年4月23日】

 具体的な一時金の請求や相談に関することは、沖縄県保健医療部地域保健課母子保健班までお問合せください。

・沖縄県こども未来部子育て支援課母子保健班
 Tel:098-866-2475
 Fax:098-866-2433
 メールアドレス:aa0931305@pref.okinawa.lg.jp