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【期限延長】ハンセン病元患者家族に対する補償について
1.ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。
※平成8年(1996年)3月31日までの間に「ハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方」と下記関係にあったことがあり、現在生存されている方が対象です。また、同居など一定の要件が必要な場合があります。
対象者
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補償金額
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・配偶者(事実婚も含む)
・親、子
・親・子の配偶者及び配偶者の親・子等で、ハンセン病歴のある方と同居していた方
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180万円
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・兄弟姉妹
・祖父母・孫で、ハンセン病歴のある方と同居していた方
・祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫等で、ハンセン病歴のある方と同居していた方
・曾祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めいで、ハンセン病歴のある方と同居していた方
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130万円
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※この補償金は、法に基づき、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するためのものです。秘密は守られますので、まずはお電話でご相談ください。
【問い合わせ先】
厚生労働省補償金相談窓口
電話番号 03-3595-2262
受付時間 午前10時~午後4時(土日祝日、年末年始を除く。)
【請求期限】令和11年(2029年)11月21日まで
ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
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2.関連リンク