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糸満市若年がん患者在宅療養生活支援事業のご案内
令和7年度から若年がん患者在宅療養生活支援事業が始まります
糸満市では令和7年4月1日より、40歳未満の終末期の若年がん患者の方が住み慣れた自宅で自分らしく安心して生活を送ることができるよう、在宅における療養生活を支援し、患者本人及び家族の負担軽減を図るために、在宅サービス利用料等費用の一部(上限54,000円/月)を助成する事業を実施しています。
※令和6年4月1日以降 かつ 助成の申請日以降に利用したサービスが対象です。
【目次】
助成対象者
1.糸満市に住所を有する方
2.がん末期患者(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断した方に限る)
3.対象サービス利用時に、年齢が20歳以上40歳未満の方
4月18日歳または19歳で小児慢性特定疾患医療費の支給を受けていない方
5.在宅の生活を営む上で居宅介護等の支援が支援が必要な方
6.他の制度によって本事業と同等の助成等を受けることができない方
助成の対象となるサービス
・訪問介護
身体介護、生活援助、通院等乗降介助
・訪問入浴介護
居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護
・福祉用具貸与
車いす、特殊寝台、スロープ、歩行器等の貸与
・特定福祉用具購入
腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽等の購入
助成金額及び助成回数
・1か月あたりのサービス利用料に対し、9割相当額(助成上限54,000円)を助成します。
※助成金は償還払いとなるため、サービス提供事業者からの請求については、いったん全額お支払いいただく必要があります。
※1か月あたりの利用料が60,000円を超えた場合、その超過分はご本人負担となります。
・月数に制限はありません。
・特定福祉用具については、対象者1人につき、福祉用具の種類ごとに1回限りとなります。
申請から助成金交付までの流れ
❚申請
以下の必要書類を揃えて、糸満市役所健康推進課(20番、21番窓口)まで提出してください。
【必要書類】
1.糸満市若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第〇号)
2.医師の意見書(様式第〇号)
3.氏名、現住所及び生年月日が確認できる書類(マイナンバー記載なしの住民票、免許証の写し等)
❚利用に関する通知の送付
糸満市よりサービスの利用に関する通知書が届きます。
(利用決定通知には、利用開始日、決定したサービス内容等が記載されています。)
❚サービスの利用と支払い
決定通知の内容に基づき、サービス提供事業者と契約しサービスを利用してください。
サービス提供事業者から請求された金額を支払い、事業者の方に実施報告書(様式第〇号)の作成を依頼してください。
❚助成金の請求
以下の必要書類を揃えて、サービスを受けた月の翌月20日までに健康推進課へ提出してください。
【必要書類】
1.糸満市若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付請求書(様式第〇号)
2.糸満市若年がん患者在宅療養生活支援事業実施報告書(様式第〇号)
3.サービス提供事業者が発行した利用サービスに関する領収書・明細書
4.助成金の振り込みを希望する預金通帳の写し
5.印鑑(認印可)※シャチハタ不可
よくあるご質問
Q.糸満市に住んでいますが、住所はほかの市町村にあります。対象となりますか?
↠A.対象となりません。サービス利用時に糸満市に住民票登録のある方が対象となります。
Q.若年がん患者であれば申請できますか?
↠A.若年がん患者のうち、がん末期(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)に該当する方が対象となります。
Q.生活援助を利用できるのはどのような場合ですか?
↠A.健常な介護者(同居者)がいる場合でも、家事を行うことが困難と認められる状況が確認できれば、生活援助が利用できます。市の担当者が家族の状況等についてお伺いしますので事前にご相談ください。
(例:家族が高齢である / 家族の介護疲れが深刻である / 日中仕事で不在である など)
Q.ほかの制度との併用は認められますか?
↠A.申請する助成対象サービスについて、他の補助等(障害者総合支援法に基づく介護給付、障害者・難病患者等に対する日常生活用具給付など)を利用している場合は、助成の対象外となります。
Q.自己負担分を除いた助成対象額を、事業者に直接支払ってもらえますか?
↠A.サービス提供事業者に直接助成金を支給すること(委任払い)はできません。申請者または受任者において請求をいったんお支払いいただき、自己負担分を差し引いた助成対象額を本市に請求していただく必要があります(償還払い)。
Q.請求から振り込みまでの期間はどのくらいかかりますか?
↠A.月ごとの助成金交付請求書受付後に内容の審査を行い、約1~2か月後に指定の口座に振り込む予定です。
Q.在宅療養に備え、入院中に特定福祉用具を事前購入しましたが、助成の対象になりますか?
↠A.【様式第〇号】医師の意見書の中の「最初に判断を行った年月日」以降に購入されたもので、その後退院して実際に使用されたものについては助成の対象となります。日付より前に購入された場合や、入院継続や死亡等により用具を使用しなかった場合は助成の対象となりません。
Q.対象者が死亡した場合はどうなりますか?
↠A.受任者(受任者の指定がなされていない場合は法定相続人)が【様式第〇号】若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書にて届け出ていただいたうえで、死亡日以前に利用したサービスについて、届け出た方が助成金を請求することができます。
Q.対象者が入院、転出した場合はどうなりますか?
↠A.対象者または受任者が【様式第〇号】若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書にて届け出ていただいたうえで、入院日までに利用したサービスについて、助成金を請求することができます。転出の場合も同様です。
Q.サービス提供事業者の条件はありますか?
↠A.原則として、介護保険法に基づく沖縄県知事の指定を受けた居宅サービス事業者である必要がありがあります。
Q.ケアマネジメント費用は助成の対象となりますか?
↠A.介護支援専門員(ケアマネージャー)による事業所の紹介、調整等にかかる費用は対象となりません。
Q.訪問看護、訪問リハビリテーションは助成の対象となりますか?
↠A.対象となりません。
Q.医師の意見書作成料は助成の対象となりますか?
↠A.対象となりません。
Q.消費税分も対象となりますか?
↠A.対象となります。