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自動販売機の設置について
空き缶等飲料容器の自動販売機を設置をする場合は、糸満市に届け出をし空き缶の回収容器を設置して適正管理を行う義務があります。手続きについて詳しくはお問い合わせください。
自動販売機設置届出書(第1号様式)[Wordファイル/19KB]
自動販売機変更・廃止届出書(第2号様式)[Wordファイル/22KB]
【根拠法令】
糸満市環境美化推進に関する条例
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって生じる空き缶等のごみの散乱を防止するとともに、環境美化の促進について消費者の啓発に努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
3 容器入り飲料を販売する者は、空き缶等飲料容器(飲料を収納している缶、瓶その他の容器をいう。以下同じ。)の散乱防止に努め、その販売する場所に回収容器を設け、これを適正に維持管理し、自ら処理しなければならない。
(自動販売機の設置届出)
第8条 容器に収納した飲料を自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、あらかじめ、当該自動販売機ごとに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 回収容器の設置場所及び管理の方法
(4) その他規則で定める事項
(変更等の届出)
第9条 前条の規定により届出をしたもの(以下「届出者」という。)は、その届出に係る同条第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 届出者は、当該届出に係る前条第1号に掲げる事項に変更があったとき又は当該届出に係る自動販売機の使用を廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。