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共同住宅建築に伴うごみ排出方法等協議書
共同住宅を建築する際は、建築確認申請の前に当該共同住宅の一般廃棄物の排出方法(ごみ置き場)について協議をしないといけませんので、共同住宅建築に伴うごみ排出等協議書の提出をお願いいたします。
根拠法令
糸満市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(共同住宅の廃棄物の排出方法等)
第14条 共同住宅を建築しようとする者は、あらかじめ一般廃棄物の排出方法等について、市長に協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議において必要があると認めるときには、共同住宅建築者に対し、一般廃棄物の排出方法等について改善その他必要な処置を講ずるよう指示することができる。
糸満市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(共同住宅建築主の協議)
第5条 条例第14条第1項の規定による協議は、共同住宅建築に伴うごみ排出方法等協議書(様式第2号)により行うものとする。
2 前項の協議書は、当該共同住宅建築に係る建築確認の申請を行う前に市長に提出しなければならない。