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墓地の経営許可及び改葬について

ページID:0001678 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

墓地の経営許可について

 平成24年4月1日より「墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可等の監督権限」が県から市へ移譲されました。これにより、お墓等を建てるには市の許可が必要となります。
 墓地の設置や埋葬等の行為は国民の宗教的感情に根ざし、社会慣習として行われているため、これらの行為は基本的に尊重されるべきものです。しかし、墓地は公共へのインパクトが大きいため、どこにでも設置できるものではありません。墓地の許可制度は「公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われる」ようにする観点から設けられているものであり、市長の許可処分もこの趣旨に沿って行われます。墓地、埋葬等に関する法律は、全体として国民の利益ないし国民全体の利益の保護を目的としているのであり、国民の個別的な利益を保護するためのものではありません。なお、墓地の経営許可申請書等(各種様式)については、次のとおりです。
 墓地について、お気軽にご相談ください。

墓地に関する大切なお知らせ(チラシ)P1・P4[PDFファイル/256KB]

墓地に関する大切なお知らせ(チラシ)P2・P3[PDFファイル/1.02MB]

改葬について

 糸満市内のお墓(納骨堂)から別のお墓等に移すときは、改葬許可の手続きが必要となります。

 改葬申請[PDFファイル/50KB]

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