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自筆証書遺言書保管制度のご案内

ページID:0018202 更新日:2025年8月8日更新 印刷ページ表示
遺言書
大切な人のために遺言書を書いてみませんか

 法務局で、自筆の遺言書を保管する制度が利用できます。
 法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失、改ざん、相続人に発見されない・・・といった問題が避けられます。また、相続人等は、遺言者の死亡後に、遺言者の自筆の遺言書(写し)を証明書として受け取ることができます。
 詳しくは、法務省ホームページ(「法務省 遺言書保管制度」で検索)をご覧いただくか、那覇地方法務局供託課(098-854-7954)にお問い合わせください。

※注意点
 法務局では、遺言の内容についての相談はお受けできません。遺言書の作成内容に不安がある方は、弁護士、司法書士等の資格者に相談することをお勧めします。

法務省HP
遺言書保険