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強引な客引きなどにご注意ください

ページID:0022609 更新日:2024年4月9日更新 印刷ページ表示
 「客引き行為」とは、公共の場所において不特定の者の中から相手方を特定した上で呼びかけ、通行を妨げる等となるよう誘う行為のことです。

(例)
 「飲み屋です、今なら女の子2人つきます」
 「60分で3000円です」
等と公共の場所において不特定多数の者に声かけする行為や強引に腕をつかまれる、しつこくからまれる等の強引な客引き行為は沖縄県迷惑防止条例違反です。
 このような状況がありましたら、沖縄県迷惑防止条例違反となる可能性がありますので迷わず110番通報してください。


 客引きをさせない環境づくりや、より安全で安心なまちであり続けるためにも、市民の皆さんのご理解とご協力が必要です。
 1.客引きを利用しない
 2.客引きの話を聞かない
 3.客引きについて行かない


詳しいお問い合わせは、糸満警察署へ
 糸満警察署 Tel098-995-0110