ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 暮らし・手続き > 環境・衛生 > ペット・動物愛護 > 動物の遺棄・虐待防止について

本文

動物の遺棄・虐待防止について

ページID:0023423 更新日:2024年5月28日更新 印刷ページ表示

動物の遺棄・虐待防止について

動物の遺棄・虐待は犯罪です。
動物の愛護及び管理に関する法律で遺棄・虐待は罰せられます。

・愛護動物を殺傷した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄、虐待した場合も1年以下の懲役または100万円以下の罰金

糸満市内において動物の遺棄・虐待を目撃した場合は糸満警察署、沖縄県動物愛護管理センターまでご連絡をお願いいたします。

糸満警察署
TEL:098-995-0110

沖縄県動物愛護管理センター
TEL:098-945-3043

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)