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動物の虐待防止について
動物の虐待防止について
昨年から今年にかけて、糸満市内で、猫の虐待と思われる情報が、本市へ寄せられております。
動物の遺棄・虐待は犯罪です。
動物の愛護及び管理に関する法律で遺棄・虐待は罰せられます。
・愛護動物を殺傷した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄、虐待した場合も1年以下の懲役または100万円以下の罰金
糸満市内において動物の遺棄・虐待を目撃した場合は糸満警察署、沖縄県動物愛護管理センターまでご連絡をお願いいたします。
糸満警察署
Tel:098-995-0110
沖縄県動物愛護管理センター
Tel:098-945-3043