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猫の不審死について

ページID:0028761 更新日:2025年3月12日更新 印刷ページ表示

猫の不審死について

昨年から今年にかけて、糸満市内で猫の不審死が複数発見されております。
不審者・不審車両を見かけたら、糸満警察署へ通報をお願いします。(糸満警察署:995-0110)
野犬や徘徊犬(首輪あり含む)等を見かけたら、むやみに近づかず、糸満警察署や糸満市役所市民生活環境課まで連絡をお願いします。(市民生活環境課:840-8124)


動物の遺棄・虐待は犯罪です。
動物の愛護及び管理に関する法律で遺棄・虐待は罰せられます。
・愛護動物を殺傷した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄、虐待した場合も1年以下の懲役または100万円以下の罰金
糸満市内において動物の遺棄・虐待を目撃した場合は糸満警察署、沖縄県動物愛護管理センターまでご連絡をお願いいたします。

糸満警察署
Tel:098-995-0110
沖縄県動物愛護管理センター
Tel:098-945-3043

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