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廃棄物の適正処理について

ページID:0028788 更新日:2025年3月14日更新 印刷ページ表示

廃棄物を許可なく処理したり、不法投棄などを行うと法律により罰せられる場合があります

・事業者が産業廃棄物を一般廃棄物と偽り、糸豊環境美化センターへ搬入し処理することは違法であり、不法投棄とみなされます。

・家庭ごみを市から許可がない者が有料で引き取り(糸豊環境美化センターで)処理を行った場合、収集運搬の違法となります。この場合、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。また法人の代表者や従業員が、法人の業務として無許可営業した場合には、廃棄物処理法第32条1号によって罰金の上限が3億円以下に引き上げられます​​。
お問合せ:南部広域行政組合 糸豊環境美化センター 098-997-3078