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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました!
生活道路における自動車の法定速度が「60km/h」から「30km/h」へと引き下げられました。
令和8年9月1日より施行された道路交通法の改正により、全国の住宅街などの生活道路における自動車の法定速度が、これまでの60km/hから30km/hへと引き下げられました。
運転時や通勤時はもちろん、歩行者・自転車の安全確保の観点から、市民一人一人が交通ルールを遵守し、より一層安全運転に努めていただきますようお願いいたします。
1. 改正の概要
•施行日:2026年9月1日
•変更内容:対象となる生活道路の法定速度を 60km/h → 30km/h に引き下げ
•目的:歩行者や自転車の安全確保、交通事故の防止および被害軽減
2. 主な対象道路
•主に「中央線」や「車両通行帯」がない、住宅街などの狭い道路が対象となります。
•これまで速度標識がなかった場所でも、標識の有無に関わらず、自動的に「30km/h」の上限が適用されます。
※すべての一般道が対象ではなく、中心線がある道路などはこれまでどおりの速度が維持されます。
運転する際は、標識がない住宅街の細い道であっても「30km/h以下」を厳守してください。これまでの「60km/h感覚」による運転をしないよう注意を払って運転してください。
地域住民の安心安全な交通環境構築のため、よろしくお願いいたします。
詳細については、以下の警察庁ホームページをご確認ください。
運転時や通勤時はもちろん、歩行者・自転車の安全確保の観点から、市民一人一人が交通ルールを遵守し、より一層安全運転に努めていただきますようお願いいたします。
1. 改正の概要
•施行日:2026年9月1日
•変更内容:対象となる生活道路の法定速度を 60km/h → 30km/h に引き下げ
•目的:歩行者や自転車の安全確保、交通事故の防止および被害軽減
2. 主な対象道路
•主に「中央線」や「車両通行帯」がない、住宅街などの狭い道路が対象となります。
•これまで速度標識がなかった場所でも、標識の有無に関わらず、自動的に「30km/h」の上限が適用されます。
※すべての一般道が対象ではなく、中心線がある道路などはこれまでどおりの速度が維持されます。
運転する際は、標識がない住宅街の細い道であっても「30km/h以下」を厳守してください。これまでの「60km/h感覚」による運転をしないよう注意を払って運転してください。
地域住民の安心安全な交通環境構築のため、よろしくお願いいたします。
詳細については、以下の警察庁ホームページをご確認ください。






