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住民票・マイナンバーカード等への旧氏併記について

ページID:0001512 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

 令和元年11月5日から住民基本台帳法施行令等の一部が改正され、本人からの申し出により、住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。

 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マインナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。

旧氏(旧姓)が併記されるもの

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 印鑑登録証明書(令和元年12月20日~)

*旧氏が併記された印鑑登録証明書の発行については、市役所窓口発行のみとなっています。コンビニ発行については、システム改修後に市ホームページにてお知らせします。

注意

 旧氏併記後にこれらの証明書等の請求があった場合、旧氏を省略して交付することはできません。

手続きに必要なもの

  • 戸籍謄本等(現在の戸籍)
    ただし、現在の戸籍に記載を求める旧氏が載っていない場合は、「記載を求める旧氏の記載がある除かれた戸籍」から「現在の戸籍」に繋がるまでの、関係する全ての戸籍謄本等及び除籍謄本等が必要です。
  • 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
  • 旧氏併記にかかる申請書(市民課窓口)

 詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)<外部リンク>