本文
通知カードが廃止になりました
マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月25日に廃止となりました。
廃止になると、次のような通知カードに関連する事務が行えなくなります。
- 通知カードの新規発行及び再発行
- 通知カードの住所や氏名など記載事項の変更 など
なお、通知カードの廃止後に、出生等で新たに個人番号が付番された方には、個人番号通知書が交付されます。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できませんが、マイナンバーカードが申請できる交付申請書が同封されます。
また当面の間、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、
引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
通知カードを紛失した場合について
令和2年5月25日以降、通知カードを紛失した方が、何らかの用途でご自身のマイナンバーを知る必要がある場合、以下の方法にて確認することが可能です。
- 市民課の窓口で、個人番号が記載された住民票を発行する。
- マイナンバーカードの発行を申請し、カードを入手する。(裏面にマイナンバーが記載)
マイナンバーカードは、顔写真付きの身分証明書として利用できるほか、コンビニエンスストア等の端末で住民票や戸籍証明書などが取得できる便利なカードです。
取得には、専用の交付申請書を郵送することのほかに、パソコンやスマートフォンから申請することもできます。
詳しくは下記のページや、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
マイナンバーカードの交付について
マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>