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自動車臨時運行許可申請書の様式が新しくなりました。
令和4年4月1日より、自動車臨時運行許可申請書様式を全国統一に変更します。変更に伴い、申請書への押印が不要となりました。以下の注意点を確認のうえ、手続きにお越しください。統一様式の申請書を掲載しております。A4版で両面印刷のうえご利用ください。
また、令和4年4月1日からは、新様式での受付のみになりますので、4月1日以降に旧様式でお持ちいただいた場合、窓口にて、再度、新様式をご記入いただくことになりますので、ご了承ください。
自動車臨時運行許可制度とは
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」を貸し出す制度です。
- 対象となる自動車
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるもの) - 許可対象となる運行目的
新規登録のための回送、新規検査のための回送、継続検査のための回送、試運転のための回送、その他特に必要がある場合(販売のための回送、車両整備のための回送、再封印のための回送、自動車登録番号標の再交付手続きのための回送等)
※単なる移動目的や、廃車をして以降、登録または検査を受けて使用する目的のない自動車等は許可できません。 - 運行期間
運行の目的や経路等から判断し、最大5日間を限度として必要な最小日数 - 運行経路
目的地までの最短距離(発着地点、経由地に糸満市が含まれること)
申請に必要な書類
- 申請書
窓口備え付けのものと同じものです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
臨時運行許可申請書[Excelファイル/30KB]
臨時運行許可申請書[PDFファイル/463KB] - 自動車損害賠償責任保険証の原本
- 臨時運行期間中有効なものに限ります。
- 保険証明書の保険満了期間は正午となっているため、保険期間最終日の許可はできません。
- 申請自動車の同一性が確認できる書類の原本
自動車検査証、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書等。
※申請自動車の同一性を確認するための提示書類(自動車検査証等)が原本でない場合には、同一性を確認するためその写しと車体番号の拓本または写真等の提示が必要です。
申請場所及び申請時間
- 申請場所:糸満市役所 市民課Tel098-840-8125(直通)
- 申請時間:8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始は除く。)