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住所変更について

ページID:0001534 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

住所変更啓発資料総務省資料総務省資料2

住所変更啓発資料_総務省

選挙部通知_総務省

引越し手続オンラインサービスについて

マイナポータルを通じ、全ての市区町村でオンラインによる転出届の提出を転出元市区町村に、来庁予定の連絡を転入予定市区町村にできるようになりました。また、マイナンバーカードの交付を受けている者が転出届をオンラインで提出した場合等において、転出元の市区町村は転入先の市区町村に転出証明書の情報を事前に通知することとなり、転入先市区町村は、その情報とマイナポータルを通じて送信された来庁予定の連絡を用いて転入届の受理等のための必要な準備を行うことも可能となりました。

転出手続きに来所する必要がなく、転入時にマイナンバーカードを提示することで転出証明書も不要となるため、窓口混雑の解消や、手続き負担の軽減など、メリットが多いものとなっています。
ぜひご活用ください。

詳細については、下記のページをご確認ください。

引越し手続オンラインサービス<デジタル庁HP><外部リンク>

住所変更届に必要なもの

転入届(糸満市に住み始めた日から14日以内に届け出てください。)

  1. 転出証明書(前市町村で転出届を行ったとき交付されます。)
  2. 転入先が新築または中古住宅取得の場合は以下の書類(※詳しくは市民課へお問い合わせください。)
    • 建築基準法の規定による検査済証 または 建物の表題部登記簿謄本(新築の場合)
    • 建物の売買契約書
  3. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
    • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを継続利用する場合は、引越しの日から14日以内に手続きしてください。(過ぎてしまうと、カードが失効します)
  • 本人及び同一世帯員以外が届出る場合は、委任状が必要です。
  • 家屋の所有者等から承諾書が必要な場合があります(※詳しくは市民課へお問い合わせください。)

転出届(糸満市から転出するまでに届け出てください。)

 本人及び同一世帯員以外が届出る場合は、委任状が必要です。

転居届(転居(糸満市内)した日から14日以内に届け出てください。)

  1. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
  2. 転居先が新築または中古住宅取得の場合は前記転入届と同じ検査済証等
  • 本人及び同一世帯員以外が届出る場合は、委任状が必要です。
  • 家屋の所有者等から承諾書が必要な場合があります(※詳しくは市民課へお問い合わせください。)

世帯変更届(世帯の変更をした日から14日以内に届け出てください。)

 本人及び同一世帯員以外が届出る場合は、委任状が必要です。

受付時間について

 午前の受付時間は11時30分までとなっていますので、ご注意ください。
*転入や転出、転居、世帯異動の手続きはお時間がかかります。市民課での手続き後、他課での手続きが必要な場合もありますので、お時間に余裕をもってお越しください。

本人確認、注意事項

届出のとき届出人の本人確認を行いますので次の書類を提示ください。

  1. 運転免許証等官公署発行の顔写真付身分証明書
  2. 1 がない場合、健康保険証、年金手帳、社員証など2点以上の証明書が必要です。

また、届出で虚偽の届出をした場合や正当な理由がなく届出が遅れた場合は5万円以下の罰金が科されます。

郵送での手続き

本人が役所窓口に出向いて転出の届け出ができないときや本人に代わって届け出る人がいないときなど、郵送で転出届を提出し、転出証明書を受け取ることができます。
請求については、次のものを郵送してください。

  1. 次の内容を明記した書類。
    • ア 新住所、新世帯主氏名
    • イ 旧住所、旧世帯主氏名
    • ウ 異動者氏名(転出する方の氏名、生年月日)
    • オ 異動年月日(新住所に住み始めた日)
    • カ 届出日
    • キ 届出人の現住所、氏名、電話、異動者との関係
  2. 届出人の免許証、パスポート等官公署発行の顔写真付き身分証明書のコピー
  3. 返信用封筒(届出人の住所、氏名の記入、110円切手)*速達で希望の際は、110円切手+速達料金分の切手となります。
  4. 委任状(代理人による申請の場合)

郵送での転出届

 転出届(郵送請求用)

送付先

 〒901-0392
 沖縄県糸満市潮崎町1丁目1番地
 糸満市役所 市民課

住所変更に伴う各種手続き(市役所)

下記の手続きを行なう方は、印鑑をお持ちください。
代理人申請の場合、代理人印鑑が必要です。(ただし、手続きによっては本人申請に限られるものがあります。)

糸満市役所での手続き

対象者 転入する 転出する 転居 担当課
(窓口番号)
印鑑登録者

ご本人様にて登録が必要となります。
※必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 官公署発行の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等顔写真付き身分証明書)
印鑑登録証の返還 必要なし 市民課

1階

4番

 

 

マイナンバーカードブース

マイナンバーカード

住民基本台帳カード

をお持ちの方

住所変更、継続利用手続きが必要です。
※必要なもの マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

継続利用手続を行わないと失効します。

新住所地でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードでの転入手続きが必要となります。

カード記載事項変更手続きが必要です。
※必要なもの マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

国民年金加入者
国民年金受給者

住所変更手続きが必要です。
※必要なもの

  • 年金手帳
  • 身分証明書
  • 年金証書(年金受給者)

(免除申請等では他に必要書類がありますので、詳細は担当課へお問い合わせください。)

手続きなし

国民年金の住所変更手続きが必要です。
※必要なもの

  • 年金手帳
  • 身分証明書
  • 年金証書(年金受給者)
1階
7番
国民健康保険

新たに加入の手続きが必要です。

※必要なもの 身分証明書

別世帯の方が手続する場合は、委任状が必要です。

被保険者証の返還 国民健康保険課での住所変更手続きが必要です。
※必要なもの 国民健康保険被保険者証
国民健康保険課 1階
8番
後期高齢者医療

新たに申請が必要です。
※必要なもの

  • 負担区分証明書
  • 後期高齢者医療被保険者証
後期高齢者医療被保険者証の返還
※必要なもの 負担区分証明書の受領
国民健康保険課での住所変更手続きが必要です。
※必要なもの 後期高齢者医療被保険者証
乳幼児医療費助成
受給者

新たに申請が必要です。(対象は中学校3年生まで)
※必要なもの

  • 所得課税証明書
  • 健康保険証
  • 保護者名義の預金通帳
乳幼児医療受給者証の返還 こども未来課での住所変更手続きが必要です。
※必要なもの 乳幼児医療受給者証
こども未来課 2階
23番
児童手当受給者

新たに手続きが必要です。(中学校3年生まで)
※必要なもの 受給者の預金通帳

上記以外の書類が必要となる場合がありますので、担当課におたずねください。

児童手当消滅の届出が必要です。 こども未来課での住所変更手続きが必要です。
65歳以上、40歳以上で障害施設(介護保険適用除外施設)入所者 手続きが必要です。 介護保険被保険者証の返還 介護長寿課での住所変更手続きが必要です。
※必要なもの 介護健康被保険証
介護
長寿課
1階
15番
要介護(支援)認定を受けている

要介護(支援)認定申請をしてください。
※必要なもの

  • 介護保険受給資格証明書
  • 窓口来所者の身分証明書
介護保険受給者資格証明書の受領(要介護(支援)認定者)

介護長寿課での住所変更手続きが必要です。
※必要なもの

  • 介護保険被保険証
  • 減免等の認定証
障害者手帳を持っている 住所変更手続きがをしてください。
※必要なもの 障害者手帳
手続きなし 社会福祉課での住所変更手続きが必要です。
※必要なもの 障害者手帳
社会
福祉課
1階
12番
義務教育児童 転学の手続きが必要です。 左記に同じ 左記に同じ 教育
委員会
5階
オートバイ
(50cc〜125cc)
を持っている

ナンバープレートの交付申請をしてください。

※必要なもの

  • 自賠責証明書
  • 廃車証明書
  • 運転免許証

抹消の届出が必要です。
※必要なもの

  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート
必要なし 税務課 2階
24番
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