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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主がわからず、災害の復興事業や取引を進められないといった問題が起きています。
そこで、所有者不明土地問題を解決するため、相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度など、様々な制度がスタートします。
詳しくは法務局ホームページを御覧いただくか、お近くの法務局にお問い合わせください。
法務局のホームページ:[法務局 相続登記義務化](検索)
法務省のホームページ:法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し<外部リンク>
お問い合わせ先:那覇地方法務局不動産登記部門 Tel 098-854-7950(代表)