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相続手続きが断然ラクになります(法定相続情報証明制度のご案内)

ページID:0001536 更新日:2022年12月2日更新 印刷ページ表示

 法務局には、相続手続きをする人たちを応援する「法定相続情報証明制度」があります。

 「法定相続情報証明制度」とは、法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。

 相続登記申請はもちろん、預貯金の払戻し、税務署での相続税の申告等、様々な手続きでご利用いただけるなど、知っておくとメリットの多いこの制度、ぜひ利用してみませんか。

 手数料は無料です。

 詳しくは法務局ホームページを御覧いただくか、お近くの法務局にお問い合わせください。

 法務局のホームページ:[法務局 法定相続情報](検索)

 「法定相続情報証明制度」について:法務局<外部リンク>

 お問い合わせ先:那覇地方法務局不動産登記部門 Tel 098-854-7950(代表)