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国民年金の追納制度について

ページID:0017156 更新日:2023年8月8日更新 印刷ページ表示

 国民年金の保険料免除、納付猶予および学生納付特例を受けた期間は、将来受け取る老齢基礎年金額が保険料を納めた場合よりも少なくなってしまします。

 そこで、生活にゆとりができたときには、10年前まで遡って納めることができる追納制度があるのでご利用ください。

 3年目以降の期間を追納するときには、当時の保険料に加算額がつきます。

 保険料が未納の場合には、納期限から2年過ぎると後からおさめることができなくなりますのでご注意ください。

 追納の手続きは、糸満市役所 市民課 国民年金係で手続きできます。

 

 日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html<外部リンク>