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台風などの災害で相当な被害を受けた場合は国民年金保険料の免除を申請できます

ページID:0018084 更新日:2023年8月21日更新 印刷ページ表示

 台風などの災害で相当な被害を受けたことによって国民年金保険料の納付が困難となった場合は、免除申請し承認されると国民年金保険料の納付が免除される制度があります。

対象となる災害

  風水害、火災、震災

対象となる方

  住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方など

免除対象期間

  災害が発生した前月分から翌々年6月まで ※年度ごとに申請する必要があります。

申請書類

  <必要書類>

 ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書

 ・被害を証明するもの(罹災証明書、被災状況届)

   ・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

   ・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳やマイナンバーカードなど)

 

※代理人が手続きする場合は、上記に加えて、

 ・委任状および代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)

 

【関連リンク】 下記からダウンロードできます。

 国民年金保険料免除・納付猶予申請書https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen.files/20.pdf<外部リンク>

 被災状況届https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen.files/3.pdf<外部リンク>

 委任状https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/sonota/20140306.files/1_inin.pdf<外部リンク>

 

申請書類の提出先

 市民課国民年金係(1階7番窓口) 8時30分~12時、13時~17時15分

 

 

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