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顔認証マイナンバーカードについて

ページID:0020443 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

顔認証マイナンバーカードとは

マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
※署名用電子証明書については顔認証又は目視で代替できないため、搭載されません。

マイナンバーカードをこれから申請する方も、既にマイナンバーカードを持っている方も、顔認証マイナンバーカードを申請・取得することができます。

医療機関等において外見上区別できるようにカードの追記欄に「顔認証」と記載します。

顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス

  • 健康保険証としての利用(※訪問診療等は、令和6年10月以降に対応予定)

  • 券面の顔写真や記載事項(氏名、 住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用

顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス

  • マイナポータル
  • 各種証明書のコンビニ交付
  • オンライン診療・オンライン服薬指導
  • その他のオンライン手続などの暗証番号の入力が必要なサービス

顔認証マイナンバーカードを希望される方

カードをこれから受け取る場合

マイナンバーカードの交付について

を確認し、必要書類等ご準備の上、市役所窓口までお越しください。

本人が来庁する場合は、窓口にて「顔認証マイナンバーカード希望」の旨申し出てください。

代理人が来庁する場合は、申請者本人が交付通知書(ハガキ)裏面を原則すべて自署し、「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックを入れてお持ちください。※暗証番号欄は空欄にしてください。

すでにカードをお持ちの方の場合

本人が来庁する場合は、マイナンバーカードをお持ちの上、窓口にて「顔認証マイナンバーカード希望」の旨申し出てください。

任意代理人が来庁する場合は、

をお持ちの上、窓口にて申し出てください。

申請者が15歳未満及び成年被後見人の場合は、下記の書類を法定代理人が窓口に持参してください。

  • 申請者のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類1点)
  • 戸籍謄本等(申請者が15歳未満の場合のみ)※戸籍謄本は、「本籍地が糸満市の場合」または「本人が15歳未満の方で、代理人が本人と同一世帯で親子関係にあることがわかる場合」は不要です。
  • 登記事項証明書(成年被後見人の場合)

注意事項

  • ​申請者が15歳以上18歳未満の場合は、親(親権者)であっても、暗証番号設定切替委任状 ​が必要となります。
  • 任意代理人が来庁する場合は、有効な利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードのみ、顔認証マイナンバーカードへの切り替えが可能です。​

顔認証マイナンバーカードから通常マイナンバーカードへの切替について

本人が来庁する場合は、マイナンバーカードをお持ちの上、窓口にて「顔認証から通常カード希望」の旨申し出てください。

法定代理人(申請者が15歳未満及び成年被後見人)が来庁する場合は、上記「顔認証マイナンバーカードを希望される方」「すでにカードをお持ちの方の場合」と同じ書類等が必要です。

任意代理人が来庁する場合は、本人へ照会文書を郵送する必要があるため、即日対応できません。

健康保険証利用の申込みについて

カードをこれから受け取る場合

健康保険証利用の申込みを希望し、市町村職員による利用登録手続に同意いただける場合については、交付時に窓口で健康保険証利用の申込みが可能です。

本人からの同意が得られない場合、又は代理人がカードの交付を受ける場合は、医療機関等の顔認証付きカードリーダーでの健康保険証利用の申込みを行ってください。

通常のカードから顔認証マイナンバーカードへの設定切替を行う場合

先に健康保険証利用の申込みを済ませてから設定切替をお願いいたします。

本人が既に設定されている暗証番号を失念している場合で、市町村職員による利用登録手続に同意いただける場合については、窓口で健康保険証利用の申込みが可能です。

本人からの同意が得られない場合、又は代理人がカードの設定切替を行う場合は、医療機関等の顔認証付きカードリーダーでの健康保険証利用の申込みを行ってください。

医療機関等の顔認証付きカードリーダーでの初回登録方法

顔認証カードリーダーでの初回登録

医療機関等での使い方

医療機関等での使い方

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