ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金の学生納付特例について

本文

国民年金の学生納付特例について

ページID:0022121 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金の学生納付特例について

 学生納付特例制度は、国民年金保険料を納めることが困難な学生に対し納付を10年間猶予するものです。この制度で承認されると、保険料を納付していない場合でも万が一の事故や病気で障害となったときの「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」にも対応できます(その他の要件で給付できない場合もあります)。

 

申請に必要なもの

●本人が申請する場合 ・・・ 学生証または在学証明書(原本)

●代理人(同世帯員)の場合 ・・・ 代理人の運転免許証等本人確認できるもの、学生証または在学証明書(原本)

●代理人(同世帯員でない)場合 ・・・ 代理人の代理人の運転免許証等本人確認できるもの、学生証または在学証明書(原本)、申請人からの委任状

 

 

※日本年金機構から学生納付特例制度継続通知のハガキが送られてきた方は、必要事項を記入のうえ返送を行えば手続きしたことになります。

 

問い合わせ  糸満市役所 市民課 国民年金係  

                     Tel 098-840-8125