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令和6年度 国民年金の給付について
年金は、受ける権利があっても、請求しないと支給されません。 給付にはそれぞれ受給資格要件があります。詳しくはお問い合わせください。
老齢基礎年金
これまでは、老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金保険料を納めた期間や第3号被保険者・厚生年金・共済組合の期間を含む)と免除・猶予期間など合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。平成29年8月1日からは、資格期間が10年(120月)以上ある方が65歳に達したとき老齢年金を受け取ることができるようになりました。
令和6年度 年金額 816,000円* ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額813,700円
*ただし、これは20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合の満額で、未納や免除、学生の納付特例期間がある場合は、期間に応じて減額されます。原則65歳からの受給ですが、希望すれば60歳から64歳(繰上げ受給)、もしくは66歳以降(繰下げ受給)に受けることもできます。その場合、年金額が減額(繰上げ受給の場合)、増額(繰下げ受給の場合)されます。
日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html<外部リンク>
障害基礎年金
国民年金法に定める障害(1級・2級)の状態になったときに支給されます(保険料の納付要件あり)。 原則として65歳までに請求する必要があります。
令和6年度 年金額
1級障害 1,020,000円 ※昭和31年以前に生まれた方 1,017,125円
2級障害 816,000円 ※昭和31年以前に生まれた方 813,700円
※18歳に達する年度の3月31日までの子、20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子がいる場合は加算があります。
日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html<外部リンク>
遺族基礎年金
国民年金に加入している方(保険料の納付要件あり)、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子*のある配偶者、または子*に支給されます。
*子とは18歳に達する年度の3月31日までの子、または障がいのある20歳未満の子です。
令和6年度 年金額
子のある配偶者が受け取るとき
816,000円+(子の加算額)
子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
816,000円+(2人目以降の子の加算額)
※1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
※3人目以降の子の加算額 各 78,300円
日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html<外部リンク>
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格のある夫が年金を受けずに亡くなったとき、その妻(婚姻関係が10年以上)に60歳から65歳の期間支給されます。
日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140422.html<外部リンク>
死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、基礎年金を受けずに亡くなったときに、その遺族に支給されます。
日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-01.html<外部リンク>
特別障害給付金
平成3年3月以前に学生のため国民年金任意加入対象だった方、または昭和61年3月以前に厚生年金や共済組合などの加入者の配偶者のため国民年金任意加入対象だった方で、任意加入していなかった期間に初診日があり、障害の程度が障害基礎年金の1級または2級に該当する方に支給されます。
日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/tokubetsu-kyufu/tokubetsu-kyufu.html<外部リンク>