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出生届と同時のマイナンバーカード申請について

ページID:0026264 更新日:2024年11月29日更新 印刷ページ表示

出生届と同時のマイナンバーカード申請について

 令和6年12月2日以降に出生届出をされるお子さまのマイナンバーカードの交付を希望する場合、出生届と同時に「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に必要事項を記入し申請することで、特急発行によりマイナンバーカードが発行され、最短5日でご自宅へ送付されます。

 出生届出と同時にマイナンバーカードを申請する場合、マイナンバーカードをご自宅まで書留郵便にて郵送するため、お子さまの市役所への来庁が不要になります。
 また、優先的に発行されるため、申請から1週間程度(通常は1カ月程度)で発行されます。

1歳未満のマイナンバーカード様式について

顔写真なしマイナンバーカード_イメージ_表顔写真なしマイナンバーカード_イメージ_裏
※申請時、1歳未満のお子さまのマイナンバーカードは、顔写真が省略されます。

申請方法について

医療機関で新様式の出生届を受け取った場合

 出生届の右下部分が、マイナンバーカードの交付申請書となっています。
 必要事項をご記入いただき、出生届を最寄りの市区町村窓口にご提出ください。
 ※住民登録している市町村以外に提出する場合は、マイナンバーカード交付までに1週間以上かかる場合があります。
出生届_新様式

医療機関で旧様式の出生届を受け取った場合

 医療機関から受け取った出生届が、上記のような新様式ではない場合、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」の必要事項をご記入のうえ、出生届と一緒に最寄りの市区町村に提出ください。
 ※糸満市市民課窓口でも「個人番号カード交付申請書」の様式はご用意しておりますが、法定代理人以外の方が届出を行う場合は、法定代理人において、事前に記入をお願いいたします。

同時申請の注意点

  1. 「個人番号カード交付申請書」はお子さまの父や母といった法定代理人(出生届の届出人)が記入してください。他の方の記入は認められません。
    記入後の「出生届」と「個人番号カード交付申請書」を持参するのは祖父母等代理人でも構いません。
  2. 休日や夜間の出生届出の場合、後日、母子健康手帳を持って来庁が必要です(お子さまの来庁は不要です)​。
    母子健康手帳の証明後に申請が完了するため、マイナンバーカードの発行はその日から最短5日とお考えください。
  3. マイナンバーカードの受け取りをお急ぎの方は、住所地市区町村窓口への提出をおすすめします。
    住所地以外の市区町村の窓口へ「出生届と個人番号カード交付申請書」を提出される場合は、カードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。
  4. お子様が外国籍の場合、在留期限が決定される前にマイナンバーカードの交付申請を行うこととなるため、カードの有効期限は60日となり、在留期限が決定した後、カードの有効期限延長手続きが必要となります。
    カードの有効期限経過後には延長手続きが行えないため、再発行(有料)となります。
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